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消防署の消防吏員(消防士)が火災現場に向かう際は、緊急走行で車を走らせますが

消防署の消防吏員(消防士)が火災現場に向かう際は、緊急走行で車を走らせますが消防団が火災現場に向かう際も、同じように緊急走行できるのでしょうか? その場合の道路上での取り扱いは、消防署の車と同じ扱いでしょうか? 知人から、消防団の車もサイレンを鳴らして走行できるが、赤信号の交差点に進入は出来ないと聞いたのですが 火災現場に向かう緊急走行なら、消防署の車も消防団の車も同じ扱いのような気がしまして

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回答(5件)

  • まず、法律的な話から。 消防団も消防本部(消防署)も、消防組織法という法律で「自治体が設置しなければならない消防機関」とされています。 ですので、ボランティアが集まって消火活動をしているのではないのです。 消防署の消防車も、消防団の消防車も道交法上の扱いは同じです。 サイレンを鳴らし、赤色警光灯を点灯していれば、パトカーや救急車など、他の緊急自動車と同じように運行できます。 ちなみに、大きな工場では、建物に屋内消火栓や屋外消火栓を設置する代わりに動力消防ポンプ(エンジンでポンプを作動させ放水するもの)と、それに使う水源(防火水槽や工場内の私設消火栓など)を設置することがあります。 この時、動力消防ポンプとして消防車を置いていることがありますが、これも消防署の消防車と同じ扱いで、会社内で火災が発生した場合、車庫などから現場に向かう際に公道を緊急走行していいのです。 さらにいうと、石油コンビナート等災害防止法という法律では、一定規模以上の石油などを扱う事業者(製油所や油槽所など)は、化学消防自動車などを保有することを義務付けており、それらの消防車も、また空港に置かれている空港用化学消防自動車も空港周辺での航空機事故に出動できるよう、消防署の消防車と同じ扱いになっています。 ということです。 「消防団の消防車は赤信号に進入できない」ということはありません。 そんなことをしていたら、火災現場に到着するのが遅れちゃいますよ。

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    1人が参考になると回答しました

  • 勿論消防団の消防車も緊急自動車として登録さらたますから、緊急走行はできます。 緊急自動車である以上赤信号の交差点に入れないって事はありません。 ただ緊急走行する為には「消防・救急緊急自動車運転技能者課程」を4日間に渡って研修受けないと基本的には運転出来ません。 この講習は消防団も消防署員も同じ講習うけますからね。 緊急走行の際に消防団は違う事は無いです。

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  • その消防車が緊急車両として届出されていれば緊急走行できます。 赤信号の件は事故防止のための団や分団の自主規制ではないかと思います。 法令では常備消防の消防車と消防団の消防車は区別されません。 なお、誘導による緊急走行ができる場合は、警察用緊急自動車に誘導される自動車である場合と、自衛隊用緊急自動車に誘導される自衛隊用自動車である場合のみなので、消防車の誘導で一般車両が緊急走行することはできません。

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