現役の消防官です。 通常、応急手当の指導をするには「指導員」になるための講習を受けねばなりません。 通常の講習を受けた人は「応急手当の指導はできるが、指導を受けた人は修了証などの交付を受けることができない」のです。 つまり、個人的に教えただけなので、内容が講習会と同様の内容であっても公式に受講したことを証明できないと言うことです。 で、元消防吏員で、救急科(救急標準課程または救急2課程も含む)を修了していれば、消防本部が実施する「応急手当普及員講習」や「応急手当指導員講習」を受けることで、指導者になることは可能です。 所属していた消防本部で指導員などを受講するなら話は早いですが、他の本部で受講を希望するなら、救急科修了の証明書が必要になるでしょう。
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