教えて!しごとの先生
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柔道整復師の免許を所持しているのですが、整体院やもみほぐしのお店を開いた際に

柔道整復師の免許を所持しているのですが、整体院やもみほぐしのお店を開いた際にメニューを【整体マッサージコース】と記載しようと考えております。 この場合は柔整師の資格を所持しているため【マッサージ】とメニューに記載して商売を行っても問題はないのでしょうか? お詳しい方などいらっしゃりましたら回答のほどよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ダメですね。 あん摩マッサージの資格ではないので、柔道整復師の資格を持っていても、メニューや宣伝での用語などは、整体院と同じ条件になります。 もちろん!治療と言う言葉もNGですね。

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  • 問題ありです。 柔整師の免許では、接骨院しか開業できません。その業務範囲内でマッサージができるのであって、それ以外では許されていません。 整体院やもみほぐしの店は、誰でも開業できますが、マッサージの表記はできません。マッサージの表記ができるのは、あん摩マッサージ指圧師の免許で開業する場合のみです。 リラクゼーションメニューとしては、あんま、マッサージ、指圧以外の用語なら可能です。 整体院の場合、医師法や柔道整復師法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律に抵触しないように運営する必要があります。

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