解決済み
労働安全衛生法についての質問です。 私は今年から新卒で企業に勤める事になっているのです。先日入社前の健康診断を受けに行ってきたのですが、費用はそちらで自己負担してくださいと言われました。(一時的にではなく完全にこちらの負担です) 2年目以降は会社で負担してくれるそうなのですが、これは労働安全衛生法違反では無いのでしょうか…。 厚生労働省こホームページでは『労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。』と記載されているのですが、新入社員はまだ入社していない為対象外なのでしょうか…。 一万円もしたので正直腑に落ちません。
80閲覧
「当然に事業者が負担すべきもの」であって「当然に事業者が負担しなければならない」ではないので、どうしようもありません。そもそも、労働安全衛生法には、誰が費用を負担せよという定めはないので、入社前だろうと入社後だろうと、法によって負担者が決まるものではありません。 自身で負担するのがイヤなら、受診しなければいいのです。その場合に、罪に問われるのは事業主であって、労働者(あなた)ではありません。
労働者安全衛生法で事業主には雇い入れ時際または1年に一回定期の健康診断の実施が安衛法66条で義務付けられています。原則労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。 会社の指定する健康診断ではなく個人的に受けた任意の健康診断とみなしている気がします。必要項目が受けられているか確認したうえで会社指定の健康診断であると会社に確認しましょう。
労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。
< 質問に関する求人 >
厚生労働省(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る