「教育訓練制度」には、「3種類」あり ・一般教育訓練 ・特定一般教育訓練 ・専門実践教育訓練 そのうち、 「専門実践教育訓練」については、 「所定給付日数分」の「失業給付金(雇用保険の基本手当)」の受給が 終了した後に継続して、 「失業給付金(雇用保険の基本手当)」の「80%」が受給できる制度。 >>両方もらう事はできないのですか? 同時には、貰えません。 前述のように、 「失業給付金」受給終了後に適用されるので。 なお、 「令和3年度(令和4年3月31日)」までの特例制度ですので、 「令和3年度内に専門実践教育」を開始している必要があります。
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