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教育訓練支援給付金は、受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間は支給されません。

教育訓練支援給付金は、受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間は支給されません。の意味がわかりません。両方もらう事はできないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「教育訓練制度」には、「3種類」あり ・一般教育訓練 ・特定一般教育訓練 ・専門実践教育訓練 そのうち、 「専門実践教育訓練」については、 「所定給付日数分」の「失業給付金(雇用保険の基本手当)」の受給が 終了した後に継続して、 「失業給付金(雇用保険の基本手当)」の「80%」が受給できる制度。 >>両方もらう事はできないのですか? 同時には、貰えません。 前述のように、 「失業給付金」受給終了後に適用されるので。 なお、 「令和3年度(令和4年3月31日)」までの特例制度ですので、 「令和3年度内に専門実践教育」を開始している必要があります。

    知恵袋ユーザーさん

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