解決済み
育休手当について質問です。 産休に入る前の6ヶ月間の給与平均の67%が180日間は支給されるとされていますが11日以下の出勤日数の月は省かれるらしいのですが、もし産休前の6ヶ月間を10日以内出勤を続けていたとしたら、そのまた6ヶ月前の給与の平均額になるのでしょうか? 例えば産休に入るのが6月だとすると(令和2年)12月〜(令和3年)5月は11日以下の出勤だったら(令和2年)5月〜(令和2年)12月の給料まで遡って6ヶ月の平均にしてもらえるのでしょうか? さすがに6ヶ月分全部は遡りNGとかあるんでしょうか。。。 つわりで3ヶ月ほど休んでしまい、これから産休に入るまでもフルでは出るのは厳しそうなので時短勤務にしようと思っているので教えていただけるとありがたです。 育休産休についてかなり無知で周りも詳しい人がいなくて困っております。。。
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育児休業手当の額の計算に、いつ「産休」に入ったかは関係ありません。実際に「育児休業」を開始した日が基準になります。 例えば、給与の締日が月末の会社で、今年の7/15から育児休業を開始したとします。この場合は、今年の6月の給与から遡った各月の給与を対象として、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月(2020年8月1日以降は、賃金の支払いの基礎となった労働時間が80時間以上の月も)の直近6ヶ月分が計算の対象になります。 例えば、今年の1月から6月までは10日以下の出勤で、かつ、月間労働時間も80時間未満だったとして、それよりも前は通常出勤だった場合は、去年の7月から去年の12月までの給与が計算対象になります。
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