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加入条件は以下の通りです。 ○社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 ○短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が1年以上の見込み 学生ではない 従業員が501名以上の企業 (もしくは従業員が500名以下でも労使の合意があって加入できる企業)
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原則は、1週間の所定労働時間と1カ月の所定労働日数の両方が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上の場合です。 しかし、それ以外でも被保険者になる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
1日6時間、週30時間以上 私は現職最大で週休1日 週55時間労働しています。当然パートではありません。
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