解決済み
公立学校(特別支援学校)の教育活動において、作業の対価を生徒個人に得させることは法的に問題がありますか?特別支援学校高等部生徒の作業学習で(職業教育の一環として)企業の請負作業を実際にやらせて、利潤を得る喜びを体験させ、就労意欲の喚起につなげたいのですが、法的に問題がありますか? 問題がある場合は、その法的根拠も合わせて教えていただければ幸いです。 ちなみに、週12時間の作業学習で、リサイクルの会社から仕事を請け負う予定です。 よろしくお願いいたします。
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公立学校の場合は、報酬を受け取ることに問題が発生すると思います。 あくまでも、実習・学習の一環であり、体験学習とすることが明確でないと、後々問題が残ります。 教育活動なのに、賃金を得るということが法的に問題があると思います。
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