教えて!しごとの先生
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鍼灸師、あんま師、柔道整復師、整体師、理学療法士、トレーナーの方などからご回答いただけますと幸いです。

鍼灸師、あんま師、柔道整復師、整体師、理学療法士、トレーナーの方などからご回答いただけますと幸いです。わたしは鍼灸に関心があり、学校に通いたいと思っています。 はりきゅうあんまの3つの資格の勉強をしたいと思っているのですが、資格の違いなどを調べるためにインターネットで情報を集めていて、疑問に思ったことがあります。 ①まず、なぜあんま師を持たない鍼灸師や柔道整復師などがマッサージをしているのですか? (リラクゼーションとか整体と言っていますが、要するにマッサージですよね?) マッサージをしたいのであれば、なぜあんま師の資格を取らないのでしょうか?あんま師を取ることによる不都合があったりしますか? これから資格を取る身ですので、資格を取らないほうがメリットがあるのかと不安に思いました。 ②次に、あんま師の資格を持たない鍼灸師や柔道整復師がマッサージをしていることは何故許されているのでしょうか。 法律的な規制はないということでしょうか? 特に、鍼灸や柔柔道整復師の資格を持っている方は国家資格の重みを知っていてのことと思いますので、なにも資格を持っていないひと(整体師?)がマッサージをするよりも、より疑問に思いました。 ②また、あんま師の資格しか持たない人が鍼灸や骨接ぎをしても、上手であれば許されると思いますか? 「それは話がちがう!」と言うのであれば、何年も学校に通って資格を取得しているあんま師をばかにしているなと思いました。 インターネットを見ていると、表向きは「どの療術もみんな仲良く!みんなで向上!」のように言っている方がとても多いのですが、その実、内心ではあんま師をばかにしているのだな、と思って気色悪く感じてしまいました。 ご回答いただけますと幸いです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    1.あん摩マッサージ指圧師を持たないと、あん摩マッサージ指圧はできません。ただし、柔道整復師は、その業務範囲内であれば、マッサージも可能です。他に理学療法士も業務内でのマッサージは可能となっています。 あん摩マッサージ指圧以外の手技療法は、法律上、誰がしても問題はないです。あん摩マッサージ指圧師の手技は、体重をかけ痛みを感じるものを検挙基準にしています。また、親告罪なので、うったえなければ罪になりません。 あん摩マッサージ指圧師とその他の療術は、長年論争がありましたが、昭和35年の最高裁判決の判例より健康に害ごなければ、問題なしとなっています。しかし、国はなるべくあはき、柔整の資格を取るように指導したため、資格者と無資格の混在が進みました。 また、鍼灸学科でも、あん摩マッサージ指圧以外の手技の授業をしているところもありました。 取得メリットは、あん摩マッサージ指圧師を取得すれば、堂々とマッサージの看板があげれます。また、手技の幅が広がります。 国家資格者は、資格の重みを知った上で、あん摩マッサージ指圧以外の手技を使っています。 2.あん摩マッサージ指圧師の人が他の資格領域は侵せません。 現実的には、あん摩マッサージ指圧で、保険請求できるのは、あん摩マッサージ指圧師のみです。 他の民間資格や自称では請求できません。 私自身、療術を教えていますが、あん摩マッサージ指圧師や他の資格者も多いです。あん摩マッサージ指圧も、もとは、療術でしたが、法制化の際に意見が割れて分裂しただけです。 法制下に入ったけど、中身も変わってしまった部分もあるため、素の療術も勉強になるのです。 あん摩マッサージ指圧師の取れる学校は、22校しかないです。あん摩マッサージ指圧師養成校は、職域優先で新設認可されません。 私個人の意見は、新設認可されれば大学もでき学術的にも政治的にもよくなると思います。

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  • あはき師です。 ご質問に関しては先の方が回答していますので。。 業界について↓ご参考までに http://4189ap.webcrow.jp/

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    1人が参考になると回答しました

  • ①②鍼灸師や柔道整復師がやってるのは「手技療法」です。マッサージ=手技療法とかのたまってるのは、あん摩関係者だけです。 そもそもマッサージって何? マッサージの定義は? 鍼灸はともかく、柔整は学校でも習う手技療法ですよ。 ③試しにマッサージ師の免許だけで鍼を打ったらどうですか? 鍼灸は無免許マッサージより格段に厳罰ですよ。 あはき法違反のみならず、場合によっては傷害罪にも問われます。 柔整とは境界が微妙ですな。 例えば捻挫にテーピング固定とか本来は柔整の業務ですが、スポーツトレーナー関連とか平気でやってますよね。 寝違え、ぎっくり腰関連も病院の疾患名では頸椎捻挫、腰部挫傷などで柔整の業務範囲ですが、マッサージ師も診てますよね。

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • あはきを持つ者です。 ①は様々な法の解釈から、マッサージは西洋医学で治療効果が認められるから、柔整、リハでも使いなさいということにはなっていますが、あん摩と指圧は違う手技療法です。 なので、医師以外の者が業として行うことは厳密には禁止事項と言えますが、見よう見まねで形になるのもあん摩マッサージが軽んじられるところでしょう。 あん摩は伝統手技なので流派もあります。 それぞれ見た目だけでは分からない技があります。 それを習わない習えない柔整や整体師は使えないと言います。 私はあはきを職業として15年経ちますが、学校で習った技術のままお客さんが絶えた事はありません。 学校の先生も学校で教える手技なので現場では使え無いと言いますが現場に出る前に基礎がなければ、新しい手技の寿命はせいぜい1,2年でしょう。 それを証明してくれるのは患者さんです。 ②やっかみはあるでしょう。 バカにしているのは国だと思います。 盲のやる仕事とまだまだ思っていますし。 さて、昭和35年の判例の話が出ました。 確かに職業選択の自由は侵されないと判決が出ましたが、その裁判とあんまは誰でもやって良いとは話が違います。 民間療法を選ぶことに違憲ではないというだけです。 ちなみに最高裁まで上告した被告ですが、最高裁では棄却され、高裁の判決のまま違法行為としてこの裁判は結審しています。 この裁判が正しいのは、あはき法の何人も免許がなければ業を生してはならないが支持され、被告には罰金刑になっています。 最高裁の判例を良いことに、癒しならば整体を行っても良いと考えている団体企業が沢山ありますが、按摩は元々慰安業です。 なので、エステやリフレも違法行為とも言われています。 カイロプラクティックに至っては医師法にも抵触しているかも知れません。 バカにされているのは、あん摩マッサージ指圧師ではなくて日本の医療そのものと思われます。

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