回答終了
親の扶養でアルバイトしてる大学生です。2020年1月、2月、3月はアルバイトA、3月〜12月はアルバイトBからお給料を貰っていました。アルバイトAでは月3万円くらいしか稼いでなかったので所得税は引かれていないですが、アルバイトBでは月8万8千円超えた月が何回かあったのでその月は所得税が引かれていました。給与所得の源泉徴収税額表の甲欄の通りでした。アルバイトBで、給与所得者の扶養控除(異動)報告書の名前やマイナンバーなどは書いた覚えがあります。アルバイトAでそれを書いたか書いてないかよく覚えていません。この場合は確定申告をすれば戻ってきますか?年103万円は超えてないです。
21閲覧
アルバイトBで年末調整しなかったってことですよね? AB合わせて103万までなら、確定申告すれば引かれた所得税は全額戻ってきますよ
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る