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月の労働時間150時間で契約しているパートです。 3ヶ月間、上司からのパワハラで休職していましたが12月から復帰し現在…

月の労働時間150時間で契約しているパートです。 3ヶ月間、上司からのパワハラで休職していましたが12月から復帰し現在に至ります。産業医との面談で12.1月と2ヶ月の間は月120時間で、と言われ体調面での不安もあり納得し今月まで月120時間で働いておりました。 体調も安定してきたのと金銭面的にも120時間では暮らしていけないので月150時間で働きたいと言ったのですが産業医との面談の結果は2月からの2ヶ月間は月130時間でという診断でした。 この場合、契約時間に満たない20時間分を 休業手当として会社に請求することは可能でしょうか? 契約時間は現在も150時間のままですがいつ元に戻るかは産業医次第だそうです。 これは会社の指示という事になりますか? せめて残りの分の休業手当が出ればと思ってこちらで相談させていただきました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず今回の件に関しては、休業手当の請求は難しいかと思われます。 というのも、休業手当はご存じの通り会社側の責任で休業を余儀なくされる場合に、会社側に支給の義務が生じますが、いわゆる病者等の休業の場合に関しては、医師の診断の有無により判断が異なり、基本的には、医師の診断がない場合は休業手当の支給対象となり、医師の診断がある場合には休業手当不支給となることが多いです。医師の診断がある場合には、会社側の指示ではなく医師からの指示という事になる為、この様な結論になると推測されます。 例えば伝染病による休業が、この規定が適用される最たる例と言えるでしょう。単に感染の可能性だけで休業させる場合には、使用者側の責任と捉えることが可能ですが、医師の診断等により感染している事が判断された場合には、休業であっても手当の支給は不要となる場合があります。 しかし、泣き寝入りする必要はありません。 前期の内容は、あくまでも法令通りの判断です。しかも、あくまでも「休業手当」に関してだけです。そもそも今回質問主様が3カ月間の休業及びその後の時短勤務をする必要に至ったのは、「上司のパワハラ」が根本にあるはずです。この場合、業務上の災害として使用者側に災害補償の責任が生じる可能性があります。最も身近な言葉で表すと「労災」というやつですね。ただ、内容に関して上げ始めるとあまりにも膨大な量となってしまうため、今回はものすごくざっくりと説明させて頂きますが、過去3か月間の休業分及び復帰後の時短勤務分、並びに心身の治療に伴う療養費用等として、労災保険上の「療養補償給付」および「休業補償給付」の支給を受けられる可能性があり、さらに、治療を終了してもなお障害が残り、労働に影響を及ぼす場合には、「障害補償給付」を受けられる可能性があります。これらは労災上の給付ですが、労災保険はあくまでも会社側の補償金の支払いを肩代わりするシステムである為、仮に会社側が労災の認定等を拒否した場合には、原則に則り、労働基準法上の災害補償責任として、企業に直接休業補償等をしてもうだけです。さらには恐らく社会保険に加入されていると思いますので、労働に影響が残る場合には障害年金の支給も視野に入れる事も可能です(恐らく障害厚生年金第3級の適用を視野に入れる事となるかと思います)。 以上の様に多数の給付が存在しておりますが、いずれの場合においても、実際に行動に移すのであれば、社会保険労務士の先生にご依頼さるのが最も手っ取り早いかと思われます。 休業手当はあくまでも給付の1種に過ぎませんので、パワハラの被害者である質問主様が損されない様、最適な給付を選択して頂ければと存じます。

  • 会社の指示ではありません。医師からの指示で、会社は労働者の健康に配慮し、医師の指示に従い時間短縮での復帰を認めている。再度、医師からの指示で時間の上限を定められているのですから、その指示を無視して働かせれば、病状が悪化した場合は会社の責任となります。労働者が、以前の労働時間働きたいと言っても、医師が職場復帰を認める条件を付けている以上、医師の判断に従うしかありません。会社は、復帰した労働者が働きたいと言えば、それを受け入れたいと思います。ですが、医師の診断を無視して、労働者の意見を聞き入れた場合に、たとえ労働者が申し入れてきたと言っても、それは通用しません。医師の診断があるのですから、労働安全衛生法に抵触するとなり、会社の責任を追及されます。質問者様には質問者様の事情があると思いますが、病気で2か月休んだのですから、慣らし運転をしながら、この先再発しないような処置を講じていてくれていると思い、少し我慢して下さい。

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  • それって出勤日数が減っているの、日数かわらず勤務時間が減っているの? 後者だと、休業手当が出るんだとしても、1日の働きが平均賃金の6割超えてると思うから出ないかと パワハラによりうつ病発症が労災認定されたら会社は被害者に、休業補償給付を受けられない休業開始3日間について休業手当を支払う必要があるという記載がありましたね

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