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夜の営業時間での飲食店を経営しています。

夜の営業時間での飲食店を経営しています。法人化しており 日中に仕事を持っているスタッフばかり来てくれていたのですが、コロナを警戒して 誰も来れなくなり、その時にコンパニオンで来ていた女性に正社員で募集していないか聞かれました。コロナで厳しいから、月給で 25万円-社会保険や年金、所得税の額なら雇えると答え 来て貰いました。初日の日に業務内容の仕事はせず 終業時間間際に 手を止めて 法律の話をして来ました。残業代は 1分毎に発生する事になっているので 計算して貰えますか?と言うので 私は 後片付けを残したまま、給与の金額は 決めたから それ以上は払えないと言いました。それから、長々と 労働基準法の話をして来るので 恐喝されていると感じて 翌勤務日に職業安定所に行き 雇用保険の登録を解除しました。登録したのは1日分のみです。14日以内なら 即解除できると聞いたので 手続きをしました。しばらくしてから、労働局から『あっせん通知書』というものが届きました。彼女が 申し立てをしたとの事で 話し合いに応じる事にしました。どういう姿勢で どのような対応をすれば良いでしょうか?どうか よろしくお願いいたしますm(__)m

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず『あっせん通知書』が届いたとのことでビックリされていることだと思いますが、『あっせん通知書』が届いた=法令違反があったということではありません。あっせん通知書というのは労使間でのトラブル、つまり民事事件ということであり、これを行政が間に入って解決を図るというものです。 (法令違反があった場合はあっせん通知書ではなく出頭命令や調査・監督となります) ということで、まずは落ち着きましょう。 >残業代は 1分毎に発生する事になっているので 計算して貰えますか? 確かにその通りですが、賃金計算の端数処理の方法というのがあり、昭63.3.14 基発150号によって、次のように処理することが認められています。 1か月の時間外労働・休日労働・深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に30分未満を切り捨て、これ以上を1時間に切り上げること どの程度話が長引いたのか分かりませんが、時間外労働が30分未満であれば端数処理によって時間外労働の分を切り捨てることは可能です。 >給与の金額は 決めたから それ以上は払えないと言いました。 あなたのこの発言は良くないですが、割増賃金(残業手当)分を端数処理でカットできれば支払う必要はありません。 トラブルとなる原因について、質問にはこのくらいのことしか書いてありませんが、その方との雇用契約はどうなったのでしょうか?質問には雇用保険の解除手続きをしたということは書いてありますが、本人との間の雇用関係はきちんと処理されているのでしょうか?不当解雇に当たるかどうかなど、彼女の申立ての理由が賃金関連だけとは限りません。質問には記載がないので回答のしようがありませんが、とりあえず賃金関連については上記の通りです。 対応としては事実をきちんと述べることです。彼女が労働基準法に基づいて話をしてきたことは正当な権利です(あなたは恐喝されていると感じたかもしれませんが、法律に基づいた雇用・賃金はきちんと守らなければならないものであり、常識的な話をしていたに過ぎません)。 とりあえず誠実に対応すること、そしてあなたの主張はしっかりと伝えましょう。

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