決まりがあるそうですが、 私も質問主さんと同じ気持ちです。 60歳以上の定年制により退職の場合は、 原則として、自己都合退職と同じ扱いになります。 ただし、高年齢者雇用安定法に基づく適正な高年齢者の雇用確保措置がとられていない事業所を 定年制により退職した場合には、 退職者が継続雇用を希望したか、しなかったかにかかわらず、 事業主都合となります。
決まりではあるが、そんな感じはする
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