解決済み
裁判するときに弁護士ではなく司法書士に依頼できますか? 司法書士が依頼を受ける案件は限られているのでしょうか?
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簡易裁判所の民事係に係属するものならば基本的に代理できると考えて貰って構いません。 その他、全ての裁判所に関して書面作成などの裁判支援が出来ます。非争訟的事件ならば、書類作って出すだけなので基本的に弁護士と違いはありません(ただし、能力の差の考慮は必要なのと、破産事件など運用上の注意を要する事件もあります)。 実際にどのような案件をやるかは個々の司法書士の得意分野もあるので尋ねてみてください。 不動産関係なら本来的に得意な司法書士も多いでしょう。 なお、他の回答者が「少額なので、手間ばかりかかり、やる意味がなく、コスパが低い。140万円以下なら諦めて、次に行くほうがいい。」などと言ってますが、事件の性質等を全く考慮しておらず、そもそも140万円と言うのも訴額の事のみしか考えていないようでして、このような考えは一般化できません。 確かに例えば10万円の金銭の支払請求程度ならばそうだと言えますが、しかし、わかりやすいところで言えば専有部分280万円以下(滞納家賃上限額無し)の建物明け渡しとかもこの方の場合は諦めるのでしょうかね。他にも事実上依頼者の利益にしかならない事件(有名どころではいわゆる過払金返還請求もそうですがこれは私には少し違和感があり、また、それに限られません)もありますし、ほかにもたとえば、何千万円の取引にかかる手続きをする為に訴額数十円や数百円の訴えを提起しなければならない事件などもあります。これらはあくまでも一例ですが、諦めて次に行くなどと言うことは親和性が全くありません。 まあ、いつもこの手の適当な回答はあります。知恵袋はド素人回答者の存在を前提にしていますし。
なるほど:1
認定司法書士が扱える事件は、簡易裁判所で扱う訴額140万円以下の場合です・・・ がっ、事件が複雑な、例えば不法行為の事案なら弁護士の方が良いのか悪いのか、そこの見極めが難しいってことになります・・・ もっとも、認定司法書士は貸金だとか過払いだとかの案件が、主な受任事件になるだろうしねっ・・・ だので、少額訴訟とか十分な証拠が揃っているなら、簡易裁判所では本人訴訟の人が多いしさっ・・・
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