解決済み
一級建築士の製図試験について質問があります。平面区画の防火設備ですが吹抜が外壁面にある場合に内部は 1階であれば防火設備、2階以上であれば特定防火設備と解釈 をしていますが、外壁面の開口部は延焼ラインに引っかかって いない場合は防火設備の必要がないのかをご質問します。
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一級建築士です。 建基法施行令112条16項・17項 スパンドレルの規定を確認ください。 延焼ラインに引っかかっていない場合でも、外壁の防火区画の壁に接する部分を含み幅90㎝以上の部分を準耐火構造としなければならないので、90㎝のスパンドレルを設けるか防火設備にすることが必要になります。 お正月から勉強を始めていますね。頑張ってください。
他の回答者様の言われるとおり。
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