教えて!しごとの先生
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給与所得者の扶養控除申告書の提出がおくれたかもしれません。

給与所得者の扶養控除申告書の提出がおくれたかもしれません。私はバイトなんですが、11月の頭くらいにこれを貰って、「令和3年分」と書かれていたのであまり早く出し過ぎてもダメなのかと思い、ずっと持っていました。 しかし、調べたところ、「年末調整がある場合は、11月中に提出」と出てきました。 明日バイトなので出そうと思うのですが、もう遅いでしょうか…? あと、同じバイトの同級生に聞いたところ、「貰ってないかもしれない」と言われて、貰うのと貰わないのでは何か違いがあるのでしょうか?

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53閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 「令和3年分」は、この1月に、給料計算で使います。 当然に、担当者が計算するまでに、担当者に届いてればOKです。 1月の計算に間に合わないと、1月の給料から引かれる所得税(源泉所得税)が増えます。月給額の約3%を引くルールになり、月給1,000円でも31円引く。 仮に1月の計算に間に合わなくても、出すのが賢いです。出して以降の給料計算で使われ、以前の税額に戻るからです。 お気付きですね。 すぐ出せば良かったんです。「早く出し過ぎ」なんてことはない。いつ出そうとも、使うのは1月の給料計算からなんですから。 なお、以上は本来のルール、合法ルールの話です。 現実には、このルールを守ってない職場も結構あります。他の回答者が冷たいことを書いてるのは、そういう冷たい対応をする職場もあるからなんですね。厳密には、違法行為なんだけど、あるの。残念なことですが。 つまるところ、 「記入して出してみるしかない」ってことになります。

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