人格まで問われませんし、問うべきでもないです。 多様性を排除することにつながりやすくなりますし、資格試験など登録までの過程及び登録後のことで、人格まで問えば、弁護士に訴訟代理人を依頼する依頼者の人権を迫害し、依頼者の差別の助長につながりますので。 (社会保険労務士の職責) 第一条の二 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 (税理士の使命) 第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 (弁護士の使命) 第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 上の3つの法律の違い、分かります? 税理士や社労士には「公正な立場」を求めていますが、弁護士には求めていません。 これは、弁護士が依頼者の人権を守るために、巨大な国家権力と訴訟をすることも多々あるからでもあります。 「大勢の理屈が、いつでも正しい」なら、「少数であること自体が悪」ということになってしまいます。 これで、依頼者の人権を守れ? 弁護士にまで公正な立場を求めれば、依頼者側の真実が公正でも、国家権力など大きい力や、その他大勢の主張にかき消され、守ることはできないでしょう。 弁護士の隣接法務専門業である税理士や社労士の懲戒権限は各官公庁が有していますが、 これが、弁護士に対する懲戒権限を弁護士会が持っている最大の理由です。 本当は、税理士や社労士にも、「公正な立場」なんて求めるべきではないんですけどね。 例えば、税務調査や監督署の調査で、依頼者側の人権を無視した調査官の言動、手法が確立しています。 納税者や使用者が知らないことをいいことに、アンフェアな調査と、事実をねつ造・婉曲して嘘の証拠を準備する手法がありますから。 懲戒権を持っている省庁が、嘘の証拠を依頼者に提出させようとするわけですから、税理士や社労士は、このプレッシャーに公正な立場で挑まないといけないわけです。 依頼者は、調査官の口車に載せられ、事実でもないことを事実と認めさせられるわけです。 冤罪事件です。 これは、官公庁側の行政手続法違反であり、刑事罰が定められている重い法律違反ですが、官公庁側の公務員が、これで懲戒を受けることはあっても、刑事罰まで受けたという話は聞きません。 形式上は、質問検査権を盾に取っていますから、一旦、依頼者や税理士や社労士が、巨大国家権力のプレッシャーに負け、事実でないことを事実と認めた調書にサインないし押印してしまうと、覆すのは、公正な立場を求められていない弁護士でも、無理ゲー並みに難しいのです。 結局、巨大国家権力のプレッシャーにプレッシャーに負けた税理士や社労士の依頼者が、本来被る義務のない法律上の責任を負うことになるわけです。
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