解決済み
育休中の給与所得について 来年2月から産前休暇に入る予定です。 産前産後休暇の後、続いて育児休業に入るのが良くある流れですが、義務で取得しないといけない有給が来年分使いどころがなさそうです。 1月は繁忙期なのと引き継ぎで休む予定はありません。 そこで、2月から産前休暇、産後は産後休暇を取得して、育休に入る前に 残った有給を数日分使用して育休に入ったら? と会社から打診されました。 実務的に仕事をするわけではないし私自身はずっと休みですが、有給日数分のお給料は出るとこと。 一見問題無さそうに思うのですが、下記が気になります。 ●産前産後休暇後、給与所得を得て、その後、育休に入ると、育児休業給付金は有給日数分、減るのでしょうか ●来年、産前休暇前に働いていた給料とこの有給分を出した給与が103万以下だと来年の配偶者控除で夫の扶養に入れる認識であってますか? ●その他、何かデメリットはありますか? よろしくお願いします。
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私は産休前に有給をくっつけて早めにお休みしました。 給付金が有給日数分減るかどうかですが、数日分であればほぼ影響ないかと思われます。 というのも給付金は休業前の直近6ヶ月の給与で計算されますので、有給を数日とったところで給与が変わらなければ貰える給付金も変わりません。 減る場合としては、その数日の有給をとるとこにより貰えなくなる手当があるかどうかです。例えば営業の方とかだとその数日働いてれば業績手当がもっと稼げてたのに…とかですかね。 また扶養の件はその認識であってます。 その他のデメリットはあまり無いと思います。
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