解決済み
会社員の副業について質問です。給与以外の収入が年間で20万円に達しない場合、確定申告は不要とのことですが、他になにかしらの届け出などが必要ということはないでしょうか? 私はずっと会社員しかしておらず、自分で確定申告などをしたことがないのでそのあたりの手続きなどが全くわかりません。 私の会社は原則副業を禁止しているので、秘密で副業をしようかと思っています。 申請等が一切不要なのであれば、会社に秘密で副業ができるのではないかと思っているのですが、どうなのでしょうか?
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行政書士試験合格者で、行政の研究者(法学修士)です。 必要ありません。 なお、確定申告した場合、基礎自治体から勤務先に行く「住民税特別徴収額通知書」には本業の給与以外の収入額も上乗せされるため、よく注意している会社には副業が発覚してしまいます。 その場合、骨董品や美術品、1個30万円以上の貴金属や宝石類、趣味のゴルフクラブや楽器などの生活用動産以外の物品をメルカリ等で売却して暦年単位(1~12月)で合計して年間70万円を超えた金額には、所得税と住民税がかかりますので、メルカリだという虚偽の言い訳も会社に対してできますね。 そもそも就業規則による正社員の副業禁止や副業許可制は、本業の営業の秘密保持や疲労などによる業務支障を理由としていますが、近年は緩和されつつあります。 小椋佳は、大手銀行の部長でしたが、銀行の副業許可を得ていました。
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