解決済み
弁護士は、法律上は司法書士や税理士などの業もできるようになってますが弁護士ができない士業ってありますか?また、弁護士は司法書士や税理士並みにそれぞれの特別法についても学ぶのですか?
139閲覧
公認会計士や土地家屋調査士などはその業務をできる とは規定されていません。それに司法書士業務も登記 業務については司法書士との職域訴訟で勝訴したため、 できるとされていますが、制限なくできるわけではな く、弁護士業務に付随する範囲でと考えるのが妥当で しょう。ゆえに司法書士登録はできません。会計士の 監査業務や調査士の測量業務を伴うそれらの士業は弁 護士と言えど、専門知識を要すため受任は基本的にで きません。また、弁理士、税理士や行政書士、社労士 登録ができますが、あくまで弁護士法で定められてい るに過ぎず、その知識や実務能力を担保している訳で はないです。同様に司法試験でそれらの士業の領域の 法令や実務知識を課されるわけでもないです。また、 宅建士なども登録や業務はできません・・・
試験勉強では学びません。
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る