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『扶養内』で働くことについて教えてください。パートで働き始め数ヶ月が過ぎようとしています。よく言われる『働き損』にならな…

『扶養内』で働くことについて教えてください。パートで働き始め数ヶ月が過ぎようとしています。よく言われる『働き損』にならないように『103万以内』とか『130万以内』に収入を抑えた方が良いのかと思い、よく理解できてないまま、とりあえず収入を103万以内に抑える計算で、仕事をしていました。ところが、先日ある人から『自営業の旦那の奥さんは関係ないよ』と言われ???余計に分からなくなりました。私の主人はまさに自営業で、国民年金、国民健康保険加入者です。自営業の妻が働く場合、『働き損』にならにようにするには、何を参考にすればよいのでしょうか?基本的なこともよく分かっていないので、分かりやすいホームページ等あれば教えてください。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    よく勘違いされている方が多いのですが、 「扶養」と一言で言っても、 ①税金上の扶養 ②社会保険上の扶養 この2種類があるのです。それによって、130万、103万と分かれているのです。 この2つそれぞれ別で考える必要があると思います。 で、自営業もサラリーマンの妻も、①の税金上の扶養については同じです。 どちらの奥様でも条件は同じなのです。 ところが②の社会保険上の扶養が旦那さまの職業によって違うのです。 サラリーマンの夫・・・・国民年金の第1号被保険者と厚生年金、健康保険に加入 サラリーマンの妻・・・・・国民年金の第3号被保険者、健康保険の被扶養者(保険料はご主人の給料からご主人分だけ天引き、本人は保険料負担なし) 自営業の夫・・・・国民年金の第1号被保険者、国保に加入 自営業の妻・・・・国民年金の第1号被保険者、国保に加入(自分で両方の保険料を払う) つまりサラリーマンの奥様は130万円を超えて扶養を抜けるというのは 奥様ご自身で自分の社会保険を払う必要が出てくる→コスト増という問題があるのです。 自営業の奥様はもともとご自身の保険について、保険料を支払っているので問題がないわけです。 http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/15916 103万円の所得税だけで見ると、質問者さまが所得税を払わなくてよいというのは 正しいことで、その「関係ないよ」と言われた方は、恐らく、②の社会保険の扶養者と混同しているのかもしれません。 奥さん103万円以内で所得税を払わない、ということであれば所得税というコスト増はないと思います。 旦那さんの配偶者特別控除も同じです。 余談ですが、 よく専業主婦が社会保険料を払っていなくてずるい、とか負担するべきとかの議論がありますが、 専業主婦でも自営業の専業主婦は社会保険料を負担しています。 負担していないのはサラリーマンの妻のみです。 サラリーマンの社会保険料はご自身のお給料で決まります。お給料が高ければ保険料もあがる、といった具合です。 ですから、お給料が同じであれば、結婚しても、子供が生まれても、負担する保険料の額は変わりません。 (自営業の旦那様は家族が増えれば国保の保険料は増えます) そういうおはなしなのです。 すみません、まちがえました、 サラリーマンの夫は 国民年金の第2号被保険者です。 すみませんでした。

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