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失業手当受給中のアルバイトについて。

失業手当受給中のアルバイトについて。現在、受給中になります。今月の認定日は21日です。 この21日の認定日(認定OKとして)翌日〜翌々日に就業開始(単発バイト)となる場合、21日認定分の手当は予定通り受給されるのでしょうか? 1月の受給は希望していないので1月分は受給できなくても良いとします。 回答よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    21日分はもらえるけど、その後働くの?受給権利を放棄して働くの? 単発バイトなら1か月か2か月過ぎたらまた辞めたらいいよ、失業手当は45歳以下なら90日あるからもし60日しかもらわずに再就職やバイトをして受給権利がなくなっても1年間はもし失職した場合またハロワに行けば90日―60日の残り30日分もらうことができます。

  • 基本手当の失業認定は、認定日の直前の28日の各日が対象となります。故に認定日以後の労働は、認定日以前の失業の有無に影響を及ぼすことは無いと思います。

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