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会社が給料日に倒産しました。私物も差し押さえ、給料未払い。本社も留守電。こういった場合、どこにお給料の請求すればいいんで…

会社が給料日に倒産しました。私物も差し押さえ、給料未払い。本社も留守電。こういった場合、どこにお給料の請求すればいいんでしょうか?またどうしたら払って貰えますか?かなり切実です。お給料がないと就活も出来ません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    未払い賃金の立替払い制度を利用したらいかがでしょう 「未払い賃金の立替払い制度とは」 未払い賃金の立替払い制度では、「賃金の支払いの確保等に関する法律」に基づいて、労働者健康福祉機構(旧労働福祉事業団)が未払い賃金の一定範囲を立替払いします。機構は労働者が持つ賃金請求権を代わりに取得し、もし事業者に資産があれば、そこから立替払いした賃金を回収します。 立替払いの請求は、未払い賃金のある労働者が、破産等の証明者から証明書の交付を受け、機構に提出して行います。証明者は、会社の倒産が破産などの法的手続による倒産なのか事業停止などの事実上の倒産なのかにより異なります。法的手続による倒産の場合は裁判所が選任した管財人や清算人、事実上の倒産の場合は会社所在地を管轄する労働基準監督署長が証明者となります。 立替払いの金額は、退職前6カ月間に未払いになった給与や退職金の80%です。賞与や総額2万円未満の未払い賃金については対象とはなりません。また、退職時の年齢に応じて支払われる金額に上限が設けられており、30歳未満は88万円、30歳以上45歳未満は176万円、45歳以上は296万円とされています。

    なるほど:1

  • 倒産とは・・・・・正確にはどような状態ですか? 「労働者健康福祉機構」に請求するには、会社が倒産したことを証明せねばなりません。 登記簿等の公的機関による証明が必要になってきます。 社長の夜逃げによる倒産は、会社として存続していることもあり・・・・・・使えない場合があります。 また、差押さえは誰にされました? 破産管財人がついたのでしょうか?(ちゃんと私物は返してもらってくださいね。) 破産管財人(弁護士)がつければ、裁判所から社員には連絡が入ると思いますが、裁判所に未払賃金を請求(?)することになります。 裁判所に請求を起こすのであれば、「労働者健康福祉機構」の制度は使えません。 「労働者健康福祉機構」に申請する期間も制限がありますので、どちらが優位になるかご自信で判断することが必要となってきます。 ただ、どちらにしろ、今すぐにお金がもらえるものではありません・・・・・ かなり切実なら、ご両親、ご兄弟姉妹等に相談して当面の生活費を工面された方がいいかもしれません。

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  • 未払い賃金は会社に請求するのが原則です。 でも、現実的には回収困難でしょう。 そこで、未払賃金の立替払制度というものがあります。 この制度は労災の適用事業として1年以上にわたって 事業活動を行ってきた企業が対象です。 設立1年未満での倒産でなければ大丈夫。 但し、立替払いをしてくれる額は8割まで。 上限金額もあります。 問い合わせ先は労働者健康福祉機構です。 http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai9.html

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