回答終了
年末調整に関する質問です。税金等に関する知識がなく、自分で調べても理解できなかったので質問させていただきます。 私は学生でアルバイト(親の扶養内)をしており、2つかけ持ちしている状態です。 コロナの状況のおかげか自由時間が増え、想像以上に稼いでしまったのですが、月に貰うお給料に関してはなんとか103万円以内に収めることが出来たのですが、1つのアルバイト先が学生にもボーナスを支給してくれる会社です。 ボーナスについては、上司に支給は来年の1月と聞いていて、そのつもりで計算をしていたのですが、実は支給が12月だったみたいで(私自身確認不足だったのでこの点はとても反省してます)、ボーナスを含めると103万円を超えてしまいます(含めた場合年間113万円は超えないはずです)。また、年末調整はもう終わってしまっており、勤労学生控除は申請していないです。 この場合、私が調べた限りでは、私は親の扶養から外れ、私も親も税負担が増えてしまうはずです。 ここで質問なのですが、この場合、私自身で確定申告を行わないといけないのでしょうか?(年末調整はメインのバイト先で申請済です。) また、これも私の調べた浅い知識なのですが、2020年度から基礎控除額が10万円上がることは、今まで103万円だったのがが113万円に上がるという解釈でいいのでしょうか?その場合は親も私も税負担など増えないという解釈でいいのでしょうか? 長くなってしまって、見づらくて申し訳ないですが、理解していただける方居ましたら、答えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
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>2020年度から基礎控除額が10万円上がることは、 >今まで103万円だったのがが113万円に......... 違う「103万円」と言う数字は変わらない。 103万円という数字の中身が変わった。 親があなたを対象とした扶養控除を受けられるのは 「あなたの所得が48万円」以下という事になった。 所得と言うのは「利益」とも言える。 収入を得る為には「経費」が掛かる。 ウーバーイーツは収入が「給与」では無い。 個人の喫茶店とかと同じ自営業となる。 自営業の場合は 「収入(売上)」ー「経費(家賃や光熱費)」=利益(所得) これが収入が「給与」の場合は 「給与」ー「給与所得控除(経費相当額)」=給与所得(利益) と言う単語に置き換えられる。 ココで出て来る「給与所得控除」と言うのは 喫茶店でいう「経費(家賃や光熱費)」の事。 給与では経費が実際の計算できないので 給与の額に応じて「経費相当額」が決まる様になってる。 この「経費相当額」が「給与所得控除」と言う税務用語になる。 で、「給与所得控除」の最低額が令和元年までは65万円だった。 令和2年からは55万円に引き下げられた。 基礎控除が令和元年までは38万円だった。 令和2年からは48万円に引き上げられた。 103万円と言うのは「基礎控除+給与所得控除」なので実質は変わらない。 >勤労学生控除は申請していないです。 >年末調整はメインのバイト先で申請済です。 「申請」ではありません、「申告」です。 「申請」と「申告」が日本語として全く意味が違う。 税務署や職場に提出するのは「xxxx申告書」です「xxxx申請書」では有りません。 申請=xxして欲しいという要望 申告=単なる報告 「申請」なら結果には書類を受け取った側の意思が入る。 =結果には書類を受け取った側にも責任が有る。 「申告」は報告通りに処理されるので書類を受け取った側の意思は入らない。 =結果に対する責任は申告書を記入した者(=あなた)だけ。 学校のテストで設問の単語が違えば解答も違う。 実社会でも同じ事。 言葉(単語)=意思のやり取りなので意味が違う単語を使ってはいけない。
バイト掛け持ちしている時点で確定申告しないとダメだと思います 2社それぞれに年末調整して両方で給与所得控除や基礎控除や勤労学生控除を受けるわけにはいかないでしょうから 足して103万以下ならしなくてもいいかもですが住民税は基礎控除とかの額が少ないので親の住民税の扶養にはなれないのでは
えっと 基礎控除があがるけど 給与所得控除がへるので 結果、103万はかわらない 源泉徴収票を貰ってから考えるしかないけど 源泉徴収税額が0でない場合は、 バイト先で 再度年末調整をしてくれれば、 そこで 勤労学生控除を申告する してくれない場合は、自分で確定申告して 税を取り戻す って話です 戻ってくる額は 源泉徴収税額 このお金がいらないならば、確定申告は不要 親の税は今からできることはないね。
なるほど:1
いいえ。 103万円です。勤労学生控除を受けていないなら貴方自身にも所得税がかかります。 一方で年末調整を行っているのであれば確定申告の必要はありません。
なるほど:1
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