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医療事務の勉強中です。

医療事務の勉強中です。初診料算定の原則に 「同一保険医療機関において継続中の傷病名 がある限り初診料は算定できない」 とあると思いますが 例えばA病院 11月24日・H20年から内科継続中再診 11月24日・眼科全く初めて この場合の 11月24日・眼科全く初めて の初診料は算定できませんか? よろしくお願いします。

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    同一保険医療機関において違う科で初診の場合は 「同一日複数科受診時の基本診療料の特例」があります。 ★点数表区分A001初診料・・・5 【同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について 新たに別の診療科を初診として受診した場合は ***2つ目の診療科に限り***144点算定できる】 つまり同一保険医療機関において、1つ目の診療科を初診または 再診で受診し、同一日に他の傷病で 2つ目の診療科 (1つ目と異なる医師)を初診で受診した場合は初診料144点を 算定する。という事です。 ただこの初診料144点を算定した場合 ・B000特定疾患療養管理料は1ヶ月以内は算定できない。 ・別の診療科で外来診療料を算定していたら、どちらの診療料でも 外来診療料に含まれる処置及び検査は算定できない。 ・外来管理加算を算定できない項目(処置、手術等)を行ったら 別の科で再診料を算定しても外来管理加算は算定できない。 ・診療所においても要件を満たせば2つ目の診療科で初診料144点 を算定できる。 11月24日・内科・A医師・・再診・・・73点 11月24日・眼科・B医師・・初診・・・144点 となります。 ***2つ目の診療科に限り144点算定できる*** ここがポイントです。 3つ目以降は「基本診療料」は算定できません。 11月24日・内科・A医師・・再診・・・73点 眼科・B医師・・初診・・・144点 皮膚科・C医師・・初診(又は再診) この場合は【皮膚科・C医師・・は3つ目になる】為 この日の 「基本診療料」は算定できません。 【皮膚科・C医師】は「処方箋料・検査等」の点数のみの 算定となります。「4つ目・5つ目・それ以上」同じです。 同一日の「同日再診」も同じ考え方です。 11月24日内科・・A医師・・再診・・・73点 受診後会計を済ませ帰宅。 何らかの事情で午後 眼科・B医師・・初診で受診・・・144点 となります。 ***2つ目の診療科に限り144点算定できる*** 同じポイントです。 同日再診も3つ目以降は「基本診療料」は算定できません。 11月24日内科・A医師・・再診・・・73点 受診後会計を済ませ帰宅。何らかの事情で午後 眼科・B医師・・初診・・・144点 皮膚科・C医師・・初診(又は再診) この場合は【皮膚科・C医師・・は3つ目になる】為 この日の 「基本診療料」は算定できません。 【皮膚科・C医師】は「処方箋料・検査等」の点数のみの 算定となります。「4つ目・5つ目・それ以上」同じです。 ですがこれも「同一日の特例」です。 もし違う日に同じ保険医療機関を 11月24日内科・A医師・・再診・・・73点 11月26日眼科・B医師・・初診=の場合は 初診・144点では無く、再診73点となります。 *同一保険医療機関において継続中の傷病名がある場合は初診料は 算定できない。 因みに両方共初診の場合 11月24日4内科・A医師・・初診・・・288点 眼科・B医師・・初診・・・144点 ***2つ目の診療科に限り144点算定できる*** 同じポイントです。3つ目以降は「基本診療料」は算定できません。 11月24日内科・A医師・・初診・・・288点 眼科・B医師・・初診・・・144点 皮膚科・C医師・・初診(又は再診) この場合は 【皮膚科・C医師・・は3つ目になる】為 この日の 「基本診療料」 は算定できません。 【皮膚科・C医師】は「処方箋料・検査等」の点数のみの 算定となります。「4つ目・5つ目・それ以上」同じです。 同一日の「同日再診」も同じ考え方です。 11月24日内科・A医師・・初診・・・288点 受診後会計を済ませ帰宅。何らかの事情で午後 眼科・B医師・・初診で受診・・・144点 となります。 ***2つ目の診療科に限り144点算定できる*** 同じポイントです。 同日再診でも3つ目以降は「基本診療料」は算定できません。 11月24日内科・A医師・・初診・・・288点 受診後会計を済ませ帰宅。何らかの事情で午後 眼科・B医師・・初診・・・144点 皮膚科・C医師・・初診(又は再診) この場合は 【皮膚科・C医師・・は3つ目になる】為 この日の「基本診療料」 は算定できません。 【皮膚科・C医師】は「処方箋料・検査等」の点数のみの 算定となります。「4つ目・5つ目・それ以上」同じです。 これも「同一日の特例」です。 もし違う日に同じ保険医療機関を 11月24日内科・A医師・・初診・・・288点 11月26日眼科・B医師・・初診=の場合は 初診・144点では無く、再診73点となります。 *同一保険医療機関において継続中の傷病名がある場合は初診料は 算定できない。 両方共再診の場合は ★点数表区分A001再診料の3 11月24日内科・A医師・・再診・・・73点 眼科・B医師・・再診・・・37点 ***2つ目の診療科に限り37点算定できる*** 同じポイントです。 3つ目以降は「基本診療料」は算定できません。 11月24日内科・A医師・・再診・・・73点 眼科・B医師・・再診・・・37点 皮膚科・C医師・・再診(又は初診) この場合は 【皮膚科・C医師・・は3つ目になる】為 この日の「基本診療料」 は算定できません。 【皮膚科・C医師】は「処方箋料・検査等」の点数のみの 算定となります。「4つ目・5つ目・それ以上」同じです。 同一日の「同日再診」も同じ考え方です。 11月24日内科・A医師・・再診・・・73点 受診後会計を済ませ帰宅。何らかの事情で午後 眼科・B医師・・再診で受診・・・37点 となります。 ***2つ目の診療科に限り37点算定できる*** 同じポイントです。 同日再診でも3つ目以降は「基本診療料」は算定できません。 11月24日内科・A医師・・再診・・・73点 受診後会計を済ませ帰宅。 何らかの事情で午後 眼科・B医師・・再診・・・37点 皮膚科・C医師・・再診(又は初診) この場合は 【皮膚科・C医師・・は3つ目になる】為 この日の「基本診療料」 は算定できません。 【皮膚科・C医師】は「処方箋料・検査等」の点数のみの 算定となります。「4つ目・5つ目・それ以上」同じです。 これも「同一日の特例」です。 もし違う日に同じ保険医療機関を 11月24日内科・A医師・・再診・・・73点 11月26日眼科・B医師・・再診73点となります。 外来診療料については点数表A002外来診療料の注5です。 「同一日の特例・同日再診・2つ目の診療科に限り」 同じです。 同一日の特例は 「同じ保険医療機関・違う医師・同一日である事」です。 「同一日」か「違う日」かで扱いが異なります。ややこしいですね。 お勉強頑張ってください。 いつでも質問してください。

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