教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法について、

労働基準法について、バイトを辞めたいのですが辞める際は2週間前に職場に言えば良いと聞いたのでそうしようと、職場に2週間後辞めたい有無を伝えると1ヶ月待って欲しいと言われました。 職場の雇用規約?では、辞める1ヶ月前に言うとなっていますが、まさか止められるとは思っておらず(自分の入ってる時間は人手不足等ない為)労基に基づいて伝えました。 自分の働いてるところはブラック?で、一日12時間勤務一緒に入ってる人は全然仕事はしない、先輩が間違っていたので違うくないですか?合ってるかと聞くとそれだけで怒鳴られ物を投げられる、、 この職場が嫌なので辞めたいです。 新しく雇ってくれる職場も見つけたのですが、その職場に今働いてるところは辞めるまで待つ。と言われたので上記にあるよう1ヶ月待ってと言われたので1ヶ月後は可能か聞いたところ、1ヶ月は待てないと言われました。 妥当だろうなとは思うのですが、今の職場で1ヶ月後に辞めると言ってやっていく自信がなかったので労基通りギリギリに言いました。 やはり、雇用規約通り1ヶ月は辞められませんか?

続きを読む

40閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用規約の中に「退職申告は1か月前に」とある様ですが、守らなかった時の罰則みたいな文は記載されていますか?おそらく記載は無いと思われます。「いきなり辞めたら損害賠償します」等ありますか?普通は無いと思いますが、その前に、バイトで12時間勤務って所がまず普通ではありませんね。そもそもバイトを12時間労働させる自体が違法です。何か特殊な仕事なら別だと思いますが。ちょっと常識では考えられません。 どうせ辞めるなら仮病して辞めても良いんじゃないですか?精神病を患った等と言えば相手は納得せざるを得ないでしょうし。余程ブラックな企業は「診断書持ってこい」などと馬鹿な事を言うかもしれませんが。 辞める理由は何とでも言えばいいんです。自分を第一に考えてください。 律儀に1か月なんて決まりを守る必要はありません。真正直に期間を定めて辞める人はほとんどいませんから。 気にする事はありません。不安なら地元にある無料相談のサービスをしている弁護士事務所へ行ったり、労働基準監督署へ相談しましょう。まさか、そんな時間は無いなんて言いませんよね?それこそ仮病使って休んで行動するんですよ。 そんな所、モメてもいいから辞めちゃいなさい。

    ID非表示さん

  • 雇用契約書には「1カ月前に」と記載されている事が多いです。 新しく採用する(引き継ぎ)期間として設定していると思います。 ですが、雇用契約書より労基法が適用されます。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる