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社会保険労務士事務所に給与計算を依頼しています。 退職者が出たので給与所得の源泉徴収票を発行してほしいと依頼したら、

社会保険労務士事務所に給与計算を依頼しています。 退職者が出たので給与所得の源泉徴収票を発行してほしいと依頼したら、それは税理士の仕事なので税理士さんから受け取ってくださいとの回答がありました。 税理士さんはその社会保険労務士から年末調整の時だけ依頼している方です。 労務士は市販の給与ソフトで給与計算をしています。 給与ソフトには退職者の源泉徴収票は難なく発行できると思います。 労務士さんの主張は年末調整事務は税理士の仕事だから...みたいです。 退職者の源泉徴収票を発行するのも税理士法にかかわるのでしょうか? 私は給与計算の一角だと思いますが、間違っているのでしょうか?

補足

年末調整をしてはいけないのは承知しております。 法定調書等税務署類を出してはいけないのも承知しております。 私の一番聞きたいのは、中途退職者から要請のあった源泉徴収票の発行です。 会社が退職日までの源泉徴収票を本人に渡すのもダメなのかです。 税務署等に提出する源泉徴収票ではないです。 ネット検索してもそこのところが曖昧な表現だらけでした。 ある労務士さんのHPには年末調整を請け負いますと書いてある方もいました。 ある方に聞いたところ訴訟がなければ何も変わらないのではないかと・・・。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 士業の世界は他士業の庭に土足で入った場合、殺されても文句を言えない世界です。 社労士が源泉徴収票を発行した場合、税理士法違反になります。

  • 源泉徴収票発行は税理士の仕事だと法律で定められています。税理士の仕事を社労士がすると違法行為になりますので、やっている社労士はいないです。

    知恵袋ユーザーさん

  • あくまでも、給与計算と、社会保険の申請などが、社労士であって、源泉徴収票などを法定調書と言いますが、これは税務書類であり、国税庁の所管にあたる書類で、社労士の所轄となる厚労省や年金事務所のものではないため、だめです。。 給与ソフトでできるできないは関係なく、社労士が委託業務として、作成して交付すれば、にせ税理士となり違反です。。 もっとも、会社の内部で、給与計算して、社労士に監修してもらっているケースでは、源泉徴収票を作成するのは、会社の経理担当であり、この場合は、税理士に委任しないで、会社自ら行っているので、問題ありません。

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