解決済み
「産業カウンセラー」というのは民間の資格であり、産業カウンセラー協会が作成したカリキュラムに基づき、講義、演習を受け、筆記、実技の試験に合格し、産業カウンセラーに登録費を納めて、会員になる状態のことをいいます。 一方、カウンセリングという行為そのものは、カウンセラーが独占して行うという法的しばりはありませんので、資格があろうがなかろうが、3万円で2週間でとれる資格から、70万円で1年間かかる資格の人、何も持っていない資格の人も行うことができます。 違反かどうかということで言えば、産業カウンセラー協会に会費を払って登録していないのに、「産業カウンセラー」と名乗ることはできません。 ここの部分は違反になるでしょう。(産業カウンセラー試験に合格していますとは、言うことが可能です) 協会に登録するか、すでに登録していれば名乗ることは、問題ありません。 カウンセリング料を発生させる商売として、事務所をつくったり、生業にする場合は他の起業をする場合と同じく、そういった手続きが必要でしょう。 言ってみればカウンセリングとは、そこにクライアントとカウンセラー役が存在すれば、友人でも、同僚でも、上司・部下でも、先生・生徒でも、家族でも、その瞬間にカウンセリングが始まるわけですから、カウンセリングを行う行為自体は問題ありません。
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