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産業カウンセラー資格をもっていますが、その資格で「学生」のカウンセリングをするのは、違反ですか?

産業カウンセラー資格をもっていますが、その資格で「学生」のカウンセリングをするのは、違反ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「産業カウンセラー」というのは民間の資格であり、産業カウンセラー協会が作成したカリキュラムに基づき、講義、演習を受け、筆記、実技の試験に合格し、産業カウンセラーに登録費を納めて、会員になる状態のことをいいます。 一方、カウンセリングという行為そのものは、カウンセラーが独占して行うという法的しばりはありませんので、資格があろうがなかろうが、3万円で2週間でとれる資格から、70万円で1年間かかる資格の人、何も持っていない資格の人も行うことができます。 違反かどうかということで言えば、産業カウンセラー協会に会費を払って登録していないのに、「産業カウンセラー」と名乗ることはできません。 ここの部分は違反になるでしょう。(産業カウンセラー試験に合格していますとは、言うことが可能です) 協会に登録するか、すでに登録していれば名乗ることは、問題ありません。 カウンセリング料を発生させる商売として、事務所をつくったり、生業にする場合は他の起業をする場合と同じく、そういった手続きが必要でしょう。 言ってみればカウンセリングとは、そこにクライアントとカウンセラー役が存在すれば、友人でも、同僚でも、上司・部下でも、先生・生徒でも、家族でも、その瞬間にカウンセリングが始まるわけですから、カウンセリングを行う行為自体は問題ありません。

  • 違反でも違法でもないです。 ただ、そもそも臨床心理士や公認心理師のようなきちんとした資格ではなく、しかも産業領域に偏った方が学生のカウンセリングをするというのは少し無責任かなーと思います。

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