有休は、法的には雇用が開始された日から6ヶ月経過した日に付与されます。(労働基準法第39条) 高校生バイトかどうかは関係ありません。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
11月から有給の権利が発生するだけです。何日間か知りませんが。 有給はあなたがこの日に使うと言わない限りつきませんよ。会社が勝手につけるものではないです。 昨年から有給日数の消化が法律で会社側に義務化されましたが年間10日以上有給のある社員が対象です。 あなたはその対象でもありませんので、自分が指定しない限りずっとつきませんよ。
半年たってすぐは無理かも? 給料明細に有給の日にちがついたら、使えるのだと思いますよ! 有給の日数は、働いた日数にもよるので多い人や少ない人まちまちです。 契約書はもらいましたか?
来月出るんじゃない? 半年&働いた総時間にもよりますよ きちんと会社に確認取ってください。
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