回答終了
気になるなら一応免状の携帯をすべきでしょうね。
消防法第13条3項に於いて、製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。 と規定されており、危険物を取扱わない(車両に搭載していない)場合は危険物取扱者の資格は不要です。 (で無ければ新規登録時に陸自への回送や、指定整備工場への継続検査への引取・納車が出来無くなります。)
確か必要ではなかったはずです?
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