分かる範囲で答えします。 ① 育児休暇は、基本的に休暇明け後には、出勤することが前提になっています。やむを得ざる理由がある場合は、認めてもらえる可能性はあると思います。就業規則に育児休暇の項目があると思いますので、育児休暇後の退職に関して、規定があるかどうか確認するしかないと思います。 ②会社としては、退職するのであれば、後任の人事も考えなければならないので、早い方が良いと思います。ただ゛し、就業規則に退職願の提出期限が記載していれば、その期限を守れば良いと思います。 ③ 育児休暇に貰った賞与は、過去の勤務実績に対して、支払われるものですから、会社からは、支払った以上返金の要求は無いと思います。賞与の支払いに関しては、就業規則に記載がありす。支給日に在籍が条件になっていると思います。従って、支給条件を満たしていれば、返還の請求はあり得ないと思います。
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