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掛け持ちのアルバイトの年末調整についてです。私は、大学一年生で、親の扶養内で生活しています。 2箇所でアルバイトをしています。 A店がメインのバイト、B店をサブのバイトとします。 A店の収入がおよそ70万円 B店の収入がおよそ22万円 合計の収入がおよそ92万円です。 もし何かの勘違いで扶養を超えていたということがないように、どちらも実際の明細に買いてあった総額の+1万円で計算しているのでこれ以上いっているということはないと言い切れます。 また、10、11、12月は、2店舗の合計が毎月11万円程度でしたが、母の入っている保健組合は3ヶ月平均の縛りはないと買いてありました。 A店の方が収入が多いので、A店で年末調整をします。 B店には元からサブであると伝えて入社しているので、年末調整は出しません。 いろいろ調べたところ、掛け持ちしていても、合計収入が103万円を超えなければ、損する可能性もあるが確定申告等の処理は必需ではないと出てきたのですがあっていますか? A店では、一度だけ88000円を超えたことがあり、所得税が500円程度引かれていました。 B店では88000円は超えたことがなくて、所得税も給料明細を見る限り減っていないです。 法律違反にさえならなければ、多少損してもいいから確定申告はしたくないです。 また、まとめて年末調整をしてくれる場合があると聞いたので、一応A店に聞いてみましたが、掛け持ち先のやつは掛け持ち先でやってもらって!と言われました。 でも、自分で調べて2箇所に出してはいけないとみたので、B店には出さないつもりです。 つまり私はA店に年末調整書類を出して、B店にはその旨を伝えるだけでいいんですよね?? すごく不安なので詳しい方お願いします!!
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「A店に年末調整書類を出して、B店にはその旨を伝えるだけでいいんですよね??」 そのとおりで正解です 2か所で年末調整をすると 所得税が少なく計算されて過少申告になってしまいます これを防ぐため 給与所得者の扶養控除(異動)申告書 は兼業中は両方に提出してはいけないことになっており 会社は同申告書の提出があった場合のみ年末調整をすることになっています Bに同申告書を提出していないのなら 兼業しているとの意思表示ですので Bは承知しているはずですから 通常は年末調整関係の書類提出を求めてこないものです 一つ気になるのは Bは同申告書の提出を受けていないのですから 給与から天引きする源泉徴収税額(所得税)は乙欄適用になり 給与が少額でもかならず徴収されるべきものです まあ これはあなたの責任ではないので どうってことはありません Aは甲欄適用ですから88千円以上から徴収されますが あなたは勤労学生ですから その旨の申告をすれば119千円未満は徴収されません 同申告書提出時に勤労学生の申告をしていないのでしょうが 申告して損はありません 甲欄・乙欄とは 給与から徴収する源泉徴収税を定めた 源泉徴収税額表 の適用欄のことです 所得税はすべての所得を合計した金額を基に計算します 給与所得が複数あれば 合計して給与所得となります A B の合計収入金額が103万円以下なら 給与所得控除55万円 基礎控除48万円 を差し引くと 0 です 給与所得は収入はあったが 課税所得はなかったことになるので所得税は課税されません 課税されないのですから確定申告をする義務はありません A では年末調整がなされるので 源泉徴収税は返ってきますが B ではそれがなされないので 源泉徴収税を納めているのなら返してもらえますが 返してもらうには確定申告をしなければなりません 返して要らないのなら不要です なお 健康保険の家族組合員であるための収入要件は 年間見込収入金額が130万円未満です 月額にすると108,333円以下です 3月平均の縛りはないとのことですが 1月でもダメ 2月連続でダメ などの組合があるので もう一度確認されることをお勧めします
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