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マンション管理士平成21 年

マンション管理士平成21 年4理事長の是正勧告を受けて区分所有者がピアノへ取り付けた消音装置について、理事長がその状況を調査するために専有部分への立入りを請求した場合、区分所有者は立ち入りを拒否できる。 →○ 4 拒否できる。専有部分である設備のうち「共用部分と構造上一体」となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができるが、本肢では「ピアノへ取り付けた消音装置」であるから管理組合の管理ではなく、理事長の立入りを拒否することができる。 とありますが、 取り付けた申告だけして、実は取り付けてなかったみたいな場合、(音も以前と変わってない等) 直接確認しないと分からなくないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    恐らく是正勧告の中身は、ピアノに消音装置を取り付けなさいではなく、ピアノの音が外に漏れないようにしなさい(騒音を減らしなさい)でしょうから、ピアノの音が外に漏れているようであれば(状況が変わってないようであれば)、さらに是正を求めるということであって、室内に立ち入りができるというわけではない というようなことでしょうかねえ(^^ゞ 実務としては、こういうものを取り付けますという申告があったなら、それがきちんと取り付けられたかどうか調査するのは当たり前だとは思いますけどね(拒否するようでは怪しいですよね、やっぱり)

  • 設問の「正解」の解説には程遠いかも知れませんが、私見です。 このトラブルの本質は「建物(共用部分)の管理・影響」にまつわるものではなく「暮らし方」の問題であり、管理規約より使用細則レベルの問題になり、取り敢えずはいわゆる「民・民」となり、管理組合(理事会)にとっては「管理」から派生した問題となります。 ましてや「消音装置」の設置の有無やその効果となりますと近隣問題であり、これへの関与は管理組合の能力や権限を超えます。 ここで管理組合(理事会)が前面に出るための名分としては「共同の利益」しか無いのではないでしょうか。しかし、そのためには組合員の「総意」が必要です。 したがって、当該区分所有者としては、この件でこの時点での管理組合(理事会)には当事者としての資格が認められないとして拒否します(自分ならそのように考えます)。 取り敢えず。

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