結婚後の6か月間失業保険を貰い国保は自分で納める。 その後夫の扶養に入るのがお得です。 妹さまが、来年就職しないなら、失業保険を貰ったとしても、来年の配偶者控除には入れます。 なお、妹さまが今年、年の途中で退社したのなら、来年2~3月に確定申告すると源泉徴収された所得税の一部はもどります。
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>どっちが得なのか相談を受けており 本人が妊娠していて働けない、もしくは働く気がないのなら、 雇用保険の基本手当の請求はできません。 『失業保険』ではなく、雇用保険の基本手当は、就労したい 求職者のための生活費の給付です。 離職に伴い支給される退職金ではないので、就職しないなら、 不正受給です。罰則は、基本手当の3倍返しです。 働く気がないなら、扶養に入ることですね。 って教えてあげてください。
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