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ストレスチェックの「実施者」についての質問です。

ストレスチェックの「実施者」についての質問です。いま私は食品加工業を営む会社の工場で働いております、工場に来る前は本社勤務で店舗周りなどをしておりました。 以前の話ですが、平成28年の11月に初めて会社でストレスチェック票を頂き、結果を自宅に直接送ってもらいました。そして、次の年にもストレスチェック票を頂いて、結果を貰って結果票を見た時に、実施者の名前にところにうちの会社の人事部長Aさんの名前が書いてありました。これは、どういうことなんでしょうか?前年の時には、知らない方の名前が書いてあり実施会社の方の名前と思いますが、この年には、人事部長Aさんの名前でした。漢字の見間違いかと思い、人事関連の書類と照らし合わせてみたら、同じ名前でした。同姓同名が実施会社にいるとも思えません。実施者は労働安全衛生法では、「…医師、保険師その他の厚生労働省令で定めるものによる心理的な…」との事ですが、事業主側である人事部長が「厚生労働大臣が定める研修を修了し検査のための知識を得ている「看護師」「精神保健福祉士」の資格を持っていれば問題ないのでしょうか?もしこれが、違法ならば実施会社と共謀も考えられるのでしょうか。また、平成26年にストレスにより救急車に運ばれたことがあり、ストレスチェック票に書く際に、かなり体調が悪いことを書きました。そして、2度目のストレスチェック票には、さらに状態が悪いことを書きましたが。さほど問題がないような内容でした。もしかしたら、人事部長が実施者と共謀して内容を操作したのではないかと思うのですが…。そうだとしたら、どのような内容の法律と罰則があるのか、専門の方のお答えを頂けたらと思います。ちなみに、その後、会社全体では200人程度ですが、工場の従業員は50人を切っていますが、ストレスチェックは任意となるのでしょうか?また、社則への明記、労基への報告についても教えてください。よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    実施者になれるのは、医師、保健師が無条件になれます。看護師や精神保健福祉士、公認心理師などは、決まった研修を受けなければ実施者になることはできません。しかも実施者には、人事権があるものはなれないことになっていますよ。専門職でない方は、実施事務従事者になることはできますが、ストレスチェックの結果をみることもできるので、人事部長はそれすらもなってはいけないと思います。人事部長がなれるのは、制度の責任者くらいですかね。 ストレスチェックの実施は、50名以上の従業員をかかえる会社は、必ず年1回以上行わねばならず、労基署に報告義務が生じます。 50名以下は努力義務です。 この50名のカウントは、事業場ごとになりますので、法人全体が200名以上、各事業場が50名以下である場合は、実施は努力義務です。 ただ、50名以上の事業所が1つでもある場合、同じ会社でありながら、事業所毎にしたりしなかったりというのは好ましくないため、そんなケースは会社全体でやることを推奨されています。 ちなみに、わたしは会社の保健師で、ストレスチェックの実施者です。うちの会社では、人事部長は立場上、制度の責任者にはなってますが、一切絡まないですよ。そもそも本人の承諾なしに会社側に結果はみせてはいけない決まりなので、人事部長が結果をみれる実施者にいるとかあり得ません。法律に抵触する行為になりますよ。 病院などは、医師であっても人事権があるものは実施者になれないしくみです。 従業員の不利益につながる可能性があるためです。

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