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中華人民共和国(以下、中国)の労働法または契約に関する民法に詳しい方、または同じような経験をされた方にお聞きしたいです。

中華人民共和国(以下、中国)の労働法または契約に関する民法に詳しい方、または同じような経験をされた方にお聞きしたいです。伺いたいことは3点です。 ・中国の労働法上、雇用主が内定通知を覆す場合、被雇用者(内定者)にはどのような権利があるのか。 ・上記は外国人の場合も適応されるか。 ・上記について通報、相談する行政窓口はあるか。 【相談の経緯】 中国企業(日本人向けクリニック事業)に内定をもらい(内定通知契約書あり)、就労ビザを取得するためにいろいろな手続きをこなしていました。3ヶ月かかって書類等が整い、やっと就労許可証の申請までできる段階になり、内定を取り消しの通知が来ました。 内定取り消しの理由は、ビザ手続きの担当者(中国人スタッフ、日本語不可)とのやりとりがスムーズでなく、業務をこなす能力はないと判断した、とのことでした。どっちが悪いとか、そういうことは、今回の質問には関係ないかと思い省略しますが、内定承諾後、他の内定をいただいていた企業にはお断りをしましたし、3ヶ月もビザ待ちで何もしていない期間が今後の転職活動に影響しないとも限らないので、もし、主張できる権利があるのなら、知っておきたいと思い、相談させていただきました。 ご回答いただくにあたって、 より詳細な情報が必要な場合は追記します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あ、大変ですね。 結論からいうと、内定通知書で質問者さんの場合の不具合を救済する関連法律はないですね。 中国でも内定通知書(中国語では「録用通知書」というのですが)と、本労働契約との間でよく、似たようなトラブルは起こるのですが、 中国の労働法第10条において、 「労働契約の有効な効力は、労働契約書へのサインにて正式とする。」 とあります。 内定通知書というのは、予約、協議課程において、会社の雇用条件を被雇用者が確認するためだけの物で、逆にその内定通知書の内容が違うもので労働本契約を結ぶのを、会社双方が拒否する権利しかないんですよ。 ただ、いわゆる内定通知書というのは、 内定通知書が発行されてから1か月以内に労働本契約を結ぶように法律条文があります。 それは会社側だけの義務ではなく、非雇用者(質問者さん)が、内定通知書を受けて1か月経過するのに、まだ労働本契約を結ばないことに対して、「このままでは内定をとりけしますよ」と勧告ができる条文になります。 質問者さんが内定通知書を受けたのはいつですか? ということと、質問文を拝見すると、3か月経過しているんですね? だとすると、残念ながら、外国人の場合だとビザ発給のリードタイムになるし、中国人の場合は身分証的なものや、海外赴任を条件に内定をもらったときのパスポートを取得するリードタイムなどは、 内定通知書の段階では条件備考として明記がない限り、労働法に謳われていないので、 結論として、本労働契約を結んでいない間のトラブルには、法的救済はないということになりますね。 結果論ですが、 ビザの書類を準備するにしても、少なくとも内定通知書をもらってから、1か月経過した時点で、先に正式な労働契約にサインしつつ、ビザの書類集めを並行して行うべきだったというのが、結論ですね。 あとは、ビザだけの問題なら、会社との相談になります。

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