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私はタクシー会社に勤めてます。懲戒処分の事で質問させて頂きます私の会社の仲間が今回3つの事で処分受けました懲戒処分て一つしか出来ないのではないのか詳しいかたが居たら教えて頂けますか
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同業です。 懲戒処分が3つではなく、職務規定違反が3つあって処分が1つという事では無いですか? 例えば ・違反隠し ・自損事故隠し ・センター違反 合わせて懲戒解雇処分。 というならあるかと思います。
処分、懲罰は、審議される事案に対して一回です。 懲罰の重複はありません。 訓戒と自宅謹慎処分、とか、減給、降格などを重複して課すことはできません。 なお、懲罰審議対象事案を併せて一審議事案として審議することはあり得ます。 例えば、無断欠勤常習、業務怠慢、管理責任放棄。。等々の服務規定違反事案を複数重ねて懲罰審査対象とすることはあります。 1件の事案や行為では懲罰審査対象にはならないけど、微罪を重ね続けることで、懲罰審査に値する、ということで懲罰を課す場合があります。 ただしこの場合も、懲罰を重複させて課すことはできません。
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