>二箇所訂正印を押して訂正しました。 念のため確認ですが、訂正印を押すのは自分ではなく発行者(自治体の長など)ですが、大丈夫ですよね。 証明書を発行された後で自分で訂正印を押したなら、証明書は無効です。
住民票記載事項証明書に本人が必要事項を記入して、住民票所在地の市区町村に住民票に記載があることを証明してもらう場合は、 丁目番地または番号の記入などや漢数字や和暦・西暦の使用など 市区町村による訂正が入ることは良くあります。 訂正が入らないことは実は少数なのです。 また、本人が訂正し個人印を押印している事例は少数ですがあります。 公務員試験の受験生は多く、また、提出する書類は住民票記載事項証明書以外にもたくさんあります。 採用事務の担当者も一人ではありません。 住民票記載事項証明書の訂正などは採用試験の考査対象にはなりません。 ご心配なく、試験に臨まれますように応援いたします。
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