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宅地建物取引士の登録の件です。今は別業界なので、宅建試験に合格した場合でも、当面は宅建士の仕事をする予定はありません。宅…

宅地建物取引士の登録の件です。今は別業界なので、宅建試験に合格した場合でも、当面は宅建士の仕事をする予定はありません。宅建士としては、あと10年後ぐらいに仕事としてやってみたいと考えています。そのため、試験合格の勢いで大臣指定の実務講習を受けてしまい、都道府県に資格だけ登録しておき、将来、宅建士としての仕事がでそうになったら知事指定講習を受けて登録証の交付を申請したいなと考えております。 このような対応は可能でしょうか? また、資格登録のみで登録証がない場合、履歴書には「宅地建物取引士資格登録者」との記載でよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >このような対応は可能でしょうか?→可能です。すぐに宅建士証を交付してしまうと5年毎に更新しないといけないため、無駄な手間と費用が掛かります。登録までしておけばいつでも法定講習を受けて宅建士証を発行出来ます。それに上手くすると法定講習代と宅建士証発行手数料を就職する会社に出してもらえるかも知れません。履歴書表記の件も正しいです。概ね、あなたの考え方のとおりに進めて間違いないと思います。

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