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税理士資格を取る為の実務経験は個人事業主の経理手伝いでも大丈夫ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    難しい、大丈夫ではないです。 ・一般事業会社で実務経験を積んだ場合 一般事業会社の経理部門でも、実務経験を積むことは可能です。ただしその場合、在籍証明書と併せて「職務概要説明書」の提出が必要になります。 税理士登録の手引書によると、職務概要説明書は会計業務と他の業務を兼任している、またはほかの会社に並行して勤務しているといった場合に、実務経験の期間を判断するために提出を求めるものとされています。一般事業会社の場合、税理士事務所と異なり、会計や経理業務を担当していても、その他の業務も兼任していることが多いため、業務内容を確認するために必要となります。また、職務概要説明書とともに、所属した企業の組織図の提出も求められます。 にあてはまらないからです。 あ、私も税理士ですがちゃんとお答えします。

  • 税理士登録の手引きというのがあります。 https://www.nichizeiren.or.jp/prospects/entry/howto/ ただ、この手引きですが、PDFでめっちゃ重い(43.5MB)ので、開けるとき注意してください。 こちらの3頁から「実務経験に関するQ&A」があります。 Qだけ列挙しますと ・会社で税務又は会計に関する事務にパート(アルバイト)として従事しているが、この時間を実務経験として算入することはできますか。 ・税務又は会計に関する事務に従事した時間を積上げる際、時間外勤務や休日勤務の時間を実務期間に含めることはできますか。 ・2年ちょうどの実務期間は、2年以上の実務期間として認められますか ・無報酬での税務又は会計に関する事務への従事は、実務として認められますか ・大学院に通学しながら会社で会計に関する事務に従事していた場合、この期間を実務経験として算入することはできますか ・自営する会社(又は個人事業)で経理事務を行っていた場合、これは実務経験に該当しますか。 ・勤務している会社が小規模ですが、同社での勤務を実務経験とすることはできますか。 ・税理士事務所に勤務する傍ら、家業の手伝いをしていた場合、実務経験期間の算定はどのようにすればよいのですか。 結論を言えば、面接でどのように判断されるのか次第なので、税理士会によって対応はまちまちではないかと思います。

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  • 税理士です。 ここではなく、税理士会や国税庁へ質問してください。 そもそも、税理士として働きたいと思っているなら 経理だけやればできる訳では無くので税理士事務所や 税理士法人で実務を積む事が現実的ですね。

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