教えて!しごとの先生
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逮捕されますか?

逮捕されますか?教えてください。 ヨガのLAVAに今年2月に契約しました。契約書だけ記載し、その時は印鑑がなかったため口座引き落とし書類は書いていませんでした。 そして、すぐにコロナになり教室が休止なりました。 その際に電話をして契約したがやはり退会したいと伝えたのですが退会できない、したいなら違約金2万、とりあえず休止しときますね、と言われ1か月だけ休止してもらえました。そのあと、もコロナの影響で教室のクラス自体が短縮しましたし、密室の中ヨガすることに抵抗を感じ、行かなくなりました。 今日、LAVAから払われていない月会費と違約金5万(なぜ5万なのかは知りません)、合計13万円ほど振り込め、振り込まないと弁護士に相談する処置をとる、と記載がある手紙が家に来ました。 正直、数回しか通えてないのに払いたくない気持ちです。違約金もなぜ5万なのかわかりません。 払わないで無視してもよいですか?幸か不幸か、引き落とし用紙を記載してなかったので引き落としはされずに済んでいます。 教えてくださいませ。

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29,784閲覧

8人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • LAVAの申込書は印鑑は不要です。 署名と日付のサインをしている時点で規約に同意していることとなります。 なので解約手続きや休会手続きをしない限り支払い義務は発生します。 割引価格での入会やマンスリーオプションがあるなら、7ヶ月や8ヶ月で13万円は妥当な金額だと思います。

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    なるほど:2

  • 契約済なら規約に基いた支払い義務はあるでしょう

    なるほど:1

  • ハンコ押して無いなら、契約はしてない事になると思います。 払わないでいいですよ。 なんなら、こっちも弁護士たてるので話し合いませんか?って言ったら引き下がると思いますよ。 それでもダメなら戦えばいい。 契約書にハンコないなら、逆に詐欺になると思いますよ。

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    なるほど:5

  • 消費者センターみたいな所で相談してください

    なるほど:4

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