解決済み
扶養パートは休日出勤の手当ては付きますか?会社が休みの土曜日に出勤をしましたが 5時間パートの人には休日手当て(1.25%)は付かないと作業終了後に言われました。他の7.5時間パートさんには手当てはつきました
1,043閲覧
hokutoryuuさんもおっしゃるように、質問者さんは時間外割増(2割5分増し)と法定休日割増(3割5分増し)とを混同されているように思われます。 割増賃金支払義務の要件は、正社員・派遣労働者・アルバイト・パート・偽装請負あるいは扶養の如何を問わず、全ての労働者に共通です。労基法9条、37条です。 ただ、法の規定よりも労働者有利な独自規定があればそれを適用させなければなりませんが、独自規定がなければ、 ・1週40時間に満たない ・1日8時間に満たない ・深夜労働ではない ・法定休日労働ではない こららいずれにも当てはまらなければ如何なる割増賃金の支払い義務もありません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る