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扶養パートは休日出勤の手当ては付きますか?会社が休みの土曜日に出勤をしましたが 5時間パートの人には休日手当て(1.25…

扶養パートは休日出勤の手当ては付きますか?会社が休みの土曜日に出勤をしましたが 5時間パートの人には休日手当て(1.25%)は付かないと作業終了後に言われました。他の7.5時間パートさんには手当てはつきました

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    hokutoryuuさんもおっしゃるように、質問者さんは時間外割増(2割5分増し)と法定休日割増(3割5分増し)とを混同されているように思われます。 割増賃金支払義務の要件は、正社員・派遣労働者・アルバイト・パート・偽装請負あるいは扶養の如何を問わず、全ての労働者に共通です。労基法9条、37条です。 ただ、法の規定よりも労働者有利な独自規定があればそれを適用させなければなりませんが、独自規定がなければ、 ・1週40時間に満たない ・1日8時間に満たない ・深夜労働ではない ・法定休日労働ではない こららいずれにも当てはまらなければ如何なる割増賃金の支払い義務もありません。

  • 法律上の休日手当は135%です。おおまかに言っちゃうと1週間休み無しで働いて1日もらえます。 では何故7.5時間の人に125%ついたかといいますと。労働時間は1日8時間、1週間40時間(一般)と決まっています。 7.5時間の人は休みの日に出た事によって週40時間をオーバーしたから125%ついたのだと思います。 厳密に言えば休日手当ではなく残業手当がついたのですね。 質問者様はおそらく5時間なので週の労働時間にひっかからなかったので貰えないのだと思います。 気持ち的には同じ休日に仕事をしているのですから割増ほしいですけどね。

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