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急遽、私事都合により9月1日に退職の意思を伝え、9/3付で契約社員として働いていた会社を退職しました。

急遽、私事都合により9月1日に退職の意思を伝え、9/3付で契約社員として働いていた会社を退職しました。給料は週払いで一週間分を翌週金曜日に支払う形になっていました。 そこでですが、会社から控除額振り込み(9月給与支給分)の書類が届きました。合計が約5万円なのですが、私は〜9/3までは在籍していましたが出勤はしていません(8月中旬から休暇)。それでも9月丸々分の給与に対する控除額を支払わなければならないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    健康保険料と 厚生年金保険料ですと 8月末に在籍していますので、8月分の 健康保険料、厚生年金保険料は必要です 8月分の保険料を 9月に支給される給与 (労働日は関係ない、支給日で考える) から 控除します。 保険料は日割り計算はせず、月割りです 8月分が 翌月徴収されます。 だから 健康保険料と 厚生年金保険料は 一か月分 引かれるのが正しいです。 そして、9月分ではなく、引かれたのは8月分 ※ 雇用保険料は 総支給額に比例するので かなり少額になっている。 所得税はその額だと 引かれていないはず

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • > 9月1日に退職の意思を伝え、 > 9/3付で契約社員として働いていた会社を退職 > (8月中旬から休暇)。 9月分の引き去りでなく、8月分の引き去りの筈です。 下記によると、8月分の社会保険料支払い要すとなります。 働こうが、働くまいが、有給取ろうが、取るまいが、 ゼロにも、日割り計算にもなりません。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-01.html そのコピペ 従業員が負担する保険料は、被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生し、事業主は、毎月の給与から前月分保険料を控除することができます。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 給料が発生するという事は、税が発生しますので 払う必要があります。 ただし、生命保険とか年金積立系の生命保険会社に あれこれしているのもありますので、 年末の確定申告をする事で戻ってきます。 詳しくは税務署まで

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