教えて!しごとの先生
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夫の育休取得と社会保険料免除について 12/25に出産予定日の妊婦です。

夫の育休取得と社会保険料免除について 12/25に出産予定日の妊婦です。12月は賞与支給月ということもあり、社会保険料免除のため、12/25~1/5(実際の出勤日で休むのは1日だけ)で夫に育休をしてもらおうと思っています。(夫の会社は12/25が年内最終出勤日です) 予定日通り、または予定日前に生まれた場合なんの問題もないとは思うのですが、もし、予定日以降に生まれた場合、社会保険料免除が適応になるのかどうかがわからなかったため、もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • 大丈夫です。 安心してください。 2020年12月31日時点で育児休業中なら、予定日の後に出生しても、 給与の2020年12月分の健康保険料介護保険料厚生年金保険料(翌月徴収なら2021年1月支払いで天引き)(当月徴収なら2020年12月支払いで天引き) 賞与の2020年12月支払い分の健康保険料介護保険料厚生年金保険料 が免除されます。 男性の育児休業は 予定日の前に出生した→出生日~ 予定日に出生した→出生日~ 予定日の後に出生した→予定日~ です。 給与の健康保険料介護保険料厚生年金保険料が免除月に賞与が支払われたら、賞与の健康保険料介護保険料厚生年金保険料も免除されます。 ちなみに、雇用保険料には免除という制度が無いので、通常どおり、給与の金額に応じてかかります。 ーーーーーーーーーー ご妊娠おめでとうございます。 赤ちゃんは元気ですか? 質問者さんの体調はどうですか?

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