解決済み
雇用契約書の雇用期間についてなんですが、今の職場でアルバイトで働いて5年になります。雇用契約書には2021年4月30日までと書いてありました(この期間は全員一緒です)。会社側から契約更新をしてもらえる場合は通年雇用期間は5年までとすると書いてあります。もし、更新してもらえる場合はプラスでまた5年働けるということなのか、アルバイトですでに5年働いてるからもう働けないということなのでしょうか?更新できるかの面談は4月までにあるみたいです。
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まず、 ①制度が変わり、派遣雇用の契約は最長3年、直接雇用の有期契約は5年までと定められました。 皆様と同じ契約期間かつ「5年までとする」というのはこの為です。 ②5年契約に達した場合、会社側は労働者に対して期間の定めのない 無期雇用という雇用形態に切り替えなければなりません。 無期雇用というのはつまり、正社員か期間の定めのない派遣社員です。(派遣会社の無期雇用) 会社側はあなたの希望を聞いた上で、正社員か同等の期間の定めがない契約へ切り替えるか 最悪、5年経過時点で契約期間満了という形の退職になると思います。 最悪の場合、源泉徴収、雇用給付のための離職票、身分証、通帳、印鑑、2×3の顔写真があれば 職業安定所で7日間待機後に失業給付金が受け取れます。 (11日以上の出勤数と半年以上の雇用保険期間があれば日額換算で給付されます) お話が出た際によく聞いてみてください。
有期雇用の通算契約期間が5年を超えれば、労働者に「無期転換権」が発生します(労働契約法18条)。 この権利を発生させないために、通算で5年を上限としている会社があります。 あなたの場合もこうした契約だと推測します。 更新はないものと思われます。
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