解決済み
健康保険加入期間1年未満の人が貰える、傷病手当金について知りたいです。現在、正社員として勤務半年が経過したのですがストレスが原因で辞めたいと思っています。(前職と合わせて健康保険加入期間は1年以上あります。) その中で、健康保険を収めていて、診断書があれば傷病手当金を受給できることを知りました。 最長で失業保険と合わせて28ヶ月分貰えることも知りましたが、現在勤めている会社での健康保険加入期間が1年未満の為、28ヶ月分はもらえないのではないと思っています。 また、傷病手当受給後に公共職業訓練を受けようとも考えています。 その場合は、傷病手当金から失業保険に切り替えて、失業給付金を受給しながら、公共職業訓練を受けることは可能でしょうか? まとめると ・現在勤めている会社での健康保険加入期間は1年未満だが、診断書があれば傷病手当金を受給できるか? ・傷病手当金から失業保険に切り替えて、失業手当を受給しながら公共職業訓練を受講できるか? が知りたいです。 文章がまとまらず申し訳ないですが、どなたかアドバイスをよろしくお願い致します。
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在職中に申請した方が手続きがスムーズになります。退職後の初めての申請は事業主記入用の申請書を提出しなくてはなりません。したがって、選択はご本人の自由ですが、在職中、会社経由して、保険組合に申請するのがベストだと思います。 また、退職後は会社に事業主に申請書の記入をお願いして会社の所在地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へ自己申請となります。 支給、不支給は診断書で判断され、労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。 また、条件を満たしていれば、退職後も引き続き傷病手当金を受給できます。これを【継続給付】といいます。継続給付の条件は以下の3点です。(受給期間は1年6ヶ月間) ○健康保険法による被保険者資格(任意継続期間を除く)が1年以上継続していること。(当健保組合の加入期間が1年未満であっても、直前の健康保険の喪失日と当健保組合の取得日とが同日であれば通算することができます。ただし国民健康保険など法律が異なる場合は通算されません。) ○退職日まで受けていた傷病手当金の期間が1年6ヶ月に満たないとき、退職後引き続き同じ病気で働けないこと ○退職日に労務不能により休業していること (出勤すると傷病手当金はもらえなくなります。) 退職後は、会社の所在地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へ自己申請となります。 余談ですが、退職後、傷病手当金を受給できる人は、雇用保険の失業手当も受給できると思いますが、残念ながら傷病手当金と失業手当は同時に受給することができません。(失業手当の支給条件の中には、「すぐに働ける状態であること」が入っているからです。) そのため、退職後は傷病手当金の支給を受けながら療養し、体調が回復して仕事に復帰できる状態になったときに、失業手当を受給するというのが理想です。 ただし、失業手当の受給期間は(基本的に)退職後1年間です。(この1年間に申請をすればいいということではなく、この1年間にもらい終えるということです。1年を過ぎると支給がストップされますので、注意が必要です。) したがって、仕事に復帰できる状態になってから安心して受給できるように、ハローワークで「受給期間の延長」手続きをするのを忘れないようにしてください。
>(健康保険証の認定日は11日からになっていました。) 本人(被保険者)の保険証には ・本人(被保険者)の生年月日 ・資格取得年月日 ・交付年月日 が記載されています。 家族(被扶養者)の保険証には ・家族(被扶養者)の生年月日 ・認定年月日 ・交付年月日 が記載されています。 認定日ということは、家族(被扶養者)ではありませんか?
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