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退職届の日付の記入を31日ではなく30日にしてくださいと言われました。

退職届の日付の記入を31日ではなく30日にしてくださいと言われました。6年間働いていた保育士をやめることになりました。 うちの園は3月の最終日を新学期準備という理由によって毎年お休みとなっています。(結局はただの休日) なので退職届の記入を3月31日ではなく、最終出勤日の30日にしてくださいと言われました。 それでわかりましたと言ってまだ出していないのですが、父に言うと、月末でないと解雇扱いになるので30日付けで退職した場合は、3月分の国保税と国民年金が発生し、1日のために3月分全部を自分で払わないといけなくなり、保育園側は3月分が不要となります。3月30日と言ったのはそのためだと言われました。 上司に31日付にしてくださいと頼んだ方がいいのでしょうか、、とても怖い上司なので言いづらいですが、、 はじめて退職するのでわからないことだらけですので教えてください。

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回答(3件)

  • 3月の厚生年金保険料と健康保険料を節約するのが会社の狙いです。逆に言うと、30日付で退職届を出すとあなたが損するので、31日付で出すことを勧めます。 退職届の日付は労働者本人が決めて書くものであり、会社が決めることはできません。 なお、「父に言うと、月末でないと解雇扱いになる」というのは何か勘違いをされています。

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  • 基本的にお父様のご認識のとおりです。 ただ、別に解雇扱いにはなりません。 あくまでも社会保険料の取り扱いの話だけです。 会社の社会保険(健康保険、年金等)は月末日の在職者が加入対象になります。 ですので、例え1日でも、休日であっても月末日以外で退職すれば、社会保険料が会社と本人の折半から本人のみに変わります。 このため、よほどの事情がない限りは月末日付退職がお得です。 もし月末日までに社保完備の別の会社に移るなら新しい会社が払うことになるので損はありません。

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  • 知らないふりして、 何故30日なのですかと尋ねてみたら?

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