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職業訓練について

職業訓練についてコロナの影響で退職し失業保険の手続きを進め、10/7が最初の失業認定日、4ヵ月もらえる予定なのですが、公共職業訓練の対象者になりますか? 失業保険の残日数によっては訓練延長給付が受けられないようですが、今から11月開講のコースを希望しても遅いのか...また、例えば訓練期間が来年の5月までだとしたら4ヵ月+コース終了まで毎月失業手当てがもらえるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ・対象になります あまり知られていないのですが、 退職理由と、残支給日数によって、 受講希望者を3段階程度に分けて選考時にふるいにかけられます。 質問者様は支給分しっかり残っていますので選考に有利な状況です。 ・各月コースの申し込み締め切りがあるので間に合うかどうかはそれ次第になります。 申込用紙兼案内パンフレットがありますのでハロワで入手してください。 受講したい理由を書いたり、写真、切手など申し込みに用意するもの、場合によっては見学、面接もありますので早めに着手することをお勧めします。 ・受講が決定するとコース終了までは間違いなく基本手当が支給されます。 交通費は全期間分、最初の40日間は1日あたり+500円の手当て支給もあります。 また、修了日の時点で内定がない場合、終了日から30日後までの基本手当の支給も決定されます。 お役に立てたら幸いです。

    なるほど:2

  • 11月開講なら、そろそろ申込締め切りだと思いますが。 そして今は以前に比べて、かなり職業訓練の希望者が増えています。 倍率もかなり高くなっています。 だから受けたら受かる、といった状態では全くありません。 合格したら、途中退校しない限り訓練最終日まで雇用保険の受給ができます。 しかし訓練校によっては、卒業より就職をメインにしている所もあります。

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    なるほど:2

  • なるんじゃない? 職業訓練を希望する場合、何回か訓練窓口で相談する必要があるので、そこで質問した方が確実だと思います。 でも、10月が初回認定日で、11月開講のコースなら十分に残日数も残っているので、大丈夫かと。

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    なるほど:1

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