解決済み
扶養家族の範囲で働く事と扶養を外れて働く違いについて教えてください。 現在、主人の社会保険の扶養家族(3号)無職です。今後パートをするにあたり年間130万ギリギリで働くか、それを超えてもMAX150万以内になりそうです。150万だと社会保険の扶養から外れて自分で社保・厚生年金を支払わないといけませんので実質は130万以内の方が手取りはたくさんになりますよね。 しかし将来厚生年金分、少したくさんもらえますが… これくらいの差でしたら130万以内に抑える方が良いですか?
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そのくらいの収入だと ①収入抑えて夫の社会保険の扶養となる ②夫の社会保険の扶養から外れるが勤務先の社会保険加入要件に該当せず国民健康保険加入 ③夫の社会保険の扶養から外れるが勤務先で社会保険に加入 という3パターンくらいが考えられます。 160万以下とかなら単純な手取りは①>③>②となると思います。 これは、あなたご自身が調べて質問文に書いているとおりです。 年金支給額が将来どう変わるかも不明なのではっきり言えませんが、 ちょっと前に聞いた話では、20年ほど社会保険加入すればずっと扶養のままよりは、年金が月1万くらい増えたりするそうです。 働けなくなった年齢での月1万はそれなりの価値があると思いますが、その価値をどう判断するかは人それぞれなので判断の分かれるところかなと思います。 私個人としては、これに加えて、いちいち時間数や給与額を考慮せずに、気持ちよく働ける限り働くことができるという、面倒な時間や金額の計算という作業とストレスからの解放もメリットに挙げるかな。 それら総合的に判断して結論出せばいいかなと思います。 社会保険に加入するメリットはほかに、 社会保険加入者への手当である、傷病手当や出産手当が受け取れるようになることです。なので、何かあったときの保険的意味合いが得られます。 これも何事もなければ何ももらえないわけで、その価値をどう判断するかは人それぞれだと思います。
なるほど:1
配偶者には3通りの扶養控除があります。 所得税では、 貴方の年収が103万円以下なら旦那の所得税は38万円が除外されます。 201万円の年収なら配偶者特別控除を受けられます。金額は年収に従いますから資料をご覧ください。 社会保険は、年収130万円以下なら、貴方は無料で旦那の健康保険と厚生年金に加入できます。 ご自分で以上を頭に入れてお考え下さい。
なるほど:1
パート先は健康保険厚生年金保険適用事業所か? 適用事業所なら、適用拡大の事業所か? これらによって違います。 適用事業所(適用拡大の事業所ではない)なら、3/4ルールに当てはまったら、月108,333円以下でも、健康保険厚生年金保険に加入しなければなりません。 適用事業所(適用拡大の事業所)なら、3/4ルールまたは短時間ルールに当てはまったら、月108,333円以下でも、健康保険厚生年金保険に加入しなければなりません。 月108,333円以下なら必ず被扶養者&3号になれるわけではないです。 何をもって損得を判断しますか? その時々の手取りの差のみ? その時々の手取りの差のみ以外に、健康保険厚生年金保険の給付も?
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