教えて!しごとの先生
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分かる方教えていただきたいのですが、

分かる方教えていただきたいのですが、失業手当について「コロナの影響で求職活動が行えなかった」ことを理由に失業手当の受給ができるのは9/30までの認定期間が含まれる場合とのことですが、10月の一週目が次回認定日なのですが、9/30以降の次回認定日までの全額を受給できるのでしょうか?

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2人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • 私も同じことで悩んでいましたが、大丈夫みたいです! 池袋のハローワークのページ内に分かりやすく書いてありました。優しい… コピペします↓ 【⠀令和2年9月30日までの期間が認定期間に1日以上含まれる方(原則、認定日が10月28日までの方)で、新型コロナウイルス感染症の感染を懸念する等の理由により求職活動が行えなくても失業の認定を行います。 ※認定期間の初日が10月1日以降の方は、求職活動実績が必要となります。】

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    なるほど:3

  • すこしハローワークによって異なるようですね。 都内で少し調べてみましたが 上野は「9月30日までの期間が今回の認定期間に含ま れている場合は、失業給付金を受けることができます」とありますので 大丈夫そうですが断言はできません。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/13030728ninteiQA.pdf 飯田橋は 「○ 新型コロナウイルス感染症の影響により求職活動が行えなかった場合の特例措置につ いても、令和2年10月1日以降については認められないこととなっております。」とあります。 これが認定日の話なのか、認定期間の話なのかが分からないのでこれも断言できません。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/000718930.pdf 全体的な流れは、この特例を少しずつ撤廃していくようです。 やはり直接聞いてみるのがよろしいかと思ます。というつまらない回答になってしまいました。 すいません。

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  • おそらくは満額受給できると思うのですが自分も少し不安ですね。 もしハローワークに直接聞かれた場合、結果を教えていただけると嬉しいです。

  • 管轄のハローワークに行くか、電話でも回答してもらえますよ。 ここで不確かな情報を聞くより良いと思います。

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